ほいのーと保育漫画

自作のミニ漫画で保育士試験9科目・実技の内容や保育士の仕事を書いています。

子ども若者育成支援推進法の全文をわかりやすく説明します。(保育士試験の子ども家庭福祉に出た)

子ども若者育成支援推進法とは、簡単に言えば、子どもと若者の暮らす環境が悪くなってきたから、それを国、地方公共団体、各種民間団体が協力して改善していこうよ。という法律です。今回の記事で、わかりやすく説明したいと思います。

子ども若者育成支援推進法は、平成31年度の前期保育士試験の子ども家庭福祉で出題されています。

※8000文字あります・・・すいません。(^^;)


※児童家庭福祉の保育士試験科目は2021年の試験より子ども家庭福祉と科目名称が変更になりました。

子ども若者育成支援推進法をわかりやすく説明します。(保育士試験の子ども家庭福祉に出たところ)

今回の記事では、子ども若者育成支援推進法について、わかりやすく説明します。

こども若者育成支援推進法は、内閣府のHPで閲覧することができます。
子供・若者育成支援施策の総合的推進 - 内閣府


なのですが、この法律の本文が縦書きで見にくいので、横書きが良い方は(私も)、こっちの文部科学省のものを見ると、良いと思います。(^_^;) 
参考資料16:子ども・若者育成支援推進法(抄):文部科学省


ちなみに、この子ども若者育成支援推進法は、平成31年(つまり令和元年)の保育士試験で、前期試験の児童家庭福祉から出題されています。


それでは、子ども若者育成支援推進法をわかりやすく説明したいと思います。


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子ども若者育成支援推進法ができた年は平成21年で2009年の公布。年齢制限があいまいです。

子ども若者育成支援推進法は、平成21年に公布されて、平成22年、2010年に施行されています。

公布はその法律が出来たというお知らせのときで、施行とは、その法律が有効になった時です。

公布と施行で意味が違うので、注意ですね。



もう一つの注意点は、子ども・若者ってしているところからも分かるように、年齢制限があいまいなこと。
この法律は、児童というくくりを設定していないので、20代も対象です。


それでは、実際の条文を見ていきます。



YouTubeでは今回の内容から、保育士試験に出そうなところを抜粋して説明しました。

第1条。子ども若者育成支援推進法とは? 内容と目的。子どもと若者の大変な現状に対応したい。

子ども若者育成支援推進法の目的は、この法律の第1条にかいてあります。

この1条を読むことで、子ども若者育成支援推進法は、社会の環境が悪くなっていることで、子どもと若者のいるところまで大変な状況になっていて、それに対応するための法律。ということが分かると思います。


第1条を引用しました。大切そうなところは赤字にしています。

第一条 この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法 及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、

子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組(以下「子ども・若者育成支援」という。)について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、子ども・若者育成支援推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策(以下「子ども・若者育成支援施策」という。)を推進することを目的とする。


長い・・・・・ 

第1条の内容をまとめますね。

法律の主な内容と目的憲法児童の権利に関する条約の理念
・子どもと若者の厳しい状況に対応する法律
・健やかな育ちと、社会生活の円滑を目的とする
・そのために子ども・若者育成支援を実施
・子ども・若者育成支援推進本部を設置

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第2条には子ども・若者育成支援の基本理念が書いてある。簡単な文章で解説。

第2条も長いんですけど、とっても大切なところなので、頑張りましょう。

第2条では、子ども若者育成支援の基本理念が書いてあります。
さきほどの第1条で、子ども・若者育成支援を実施する。とありましたよね。それの基本理念を2条においている。ということです。


条文は、すべてそのまま引用して、(つまり)のところで、簡単に説明しました。



子ども・若者育成支援の基本理念

一 一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。

(つまり、子どもと若者が、自分の自己を持って、他者と次世代を築けるようにしたら最高😃😃ってこと)



二 子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱いを受けることがないようにするとともに、その意見を十分に尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること。


(つまり、子どもと若者の意見を尊重して👏👏、最善の利益を守っていこうか~ってこと)


三 子ども・若者が成長する過程においては、様々な社会的要因が影響を及ぼすものであるとともに、とりわけ良好な家庭的環境で生活することが重要であることを旨とすること。


(つまり、子どもと若者はいろんな状況で左右されるけど、とくに、良い家庭環境が大事👍ってこと)


四 子ども・若者育成支援において、家庭、学校、職域、地域その他の社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むこと。

(つまり、子ども・若者育成支援はいろんなところが協力して進めるから、よろしく💕ってこと。)


五 子ども・若者の発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じてその健やかな成長が図られるよう、良好な社会環境(教育、医療及び雇用に係る環境を含む。以下同じ。)の整備その他必要な配慮を行うこと。

(つまり、子どもと若者の状況に応じたサービスを整える。ということ)


六 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における知見を総合して行うこと。

(つまり、総合的に意見を集めようよ。ってこと)


七 修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対しては、その困難の内容及び程度に応じ、当該子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、必要な支援を行うこと。

(つまり、学校にも仕事にもしていない子で、生活に問題がある子には、その子にあった支援をしよう。ってこと)

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私個人的に、法律は、
まずはざっくりと全文を読んで、
そのあとで、私たちが普段使うような言葉で、かみ砕いた理解をすることが大切だと思っています。(*^_^*)


では、それ以降を見てみましょう。


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第3条~第6条の意味。国と地方公共団体は責任とってね。


第3条から第6条は、それぞれの条文が短いので、ざっくり読んでみてください。

(国の責務)
第三条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子ども・若者育成支援施策を策定し、及び実施する責務を有する。

地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(法制上の措置等)
第五条 政府は、子ども・若者育成支援施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(年次報告)
第六条 政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。


つまり・・・

第3条 →国は子ども・若者育成支援施策を策定・実施する責任がある

第4条 →地方公共団体は、施策にそって、その地域の子どもと若者を守る責任がある。

第5条 →政府は子ども若者育成支援施策のための法整備と財政をなんとかして。

第6条 → 政府は実施状況の報告書を提出するように!!


ということです。


子ども・若者育成支援施策の実施の状況に関する報告こそが、子ども・若者白書です。

で、この第6条の報告書ですが、実際に内閣府から公表されています。


ですが、名前は、第6条に書いてあったような子ども・若者育成支援施策の実施の状況に関する報告なんていう名前ではなくて、子ども・若者白書なのですねえ。


なので、子ども若者育成支援推進法と、子ども・若者白書は、深~~い関係があります。

第7条。子ども・若者育成支援施策は基本理念そって、みんなで協力して進めよう。

第7条はこちら。

第七条 子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。

第7条の内容も、ざっくりとまとめますね。

子ども・若者育成支援施策は、第2条の基本理念をまもって、行政や各団体と協力して実施しよう。ということです。

第8条 子ども・若者育成支援推進大綱を作成しなければならない

第8条は非常に長いので、スクリーンショットにして貼り付けました。法律には著作権がないので、セーフのはず・・・汗

画像が小さいので、スマホ等の指で画面を広くして見てみてほしいです。(もしくは原文をご覧ください。)


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第8条で一番大切なのは、これです。↓

 子ども・若者育成支援推進本部は、子ども・若者育成支援推進大綱を作成しなければならない。


つまり、推進本部は、基本理念にそって、行政や各団体が協力して子どもや若者の現在の問題に対応できるような大綱を作成しましょう。ってことです。

子ども・若者育成支援推進大綱はこちら。
https://www8.cao.go.jp/youth/suisin/pdf/taikou.pdf

第9条 都道府県や市町村は子ども・若者計画を作成に努めよう。

第9条もなかなか保育士試験に出題されそうな匂いがプンプンします。笑

都道府県や市町村は、子ども・若者計画を作成に努めよう。という内容になっているんですね。

第9条の条文はこちら。

都道府県子ども・若者計画等)
第九条 都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(以下この条において都道府県子ども・若者計画」という。)を作成するよう努めるものとする。

2 市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱(都道府県子ども・若者計画が作成されているときは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画)を勘案して、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(次項において「市町村子ども・若者計画」という。)を作成するよう努めるものとする。

3 都道府県又は市町村は、都道府県子ども・若者計画又は市町村子ども・若者計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。


9条の内容 都道府県にも市町村にも、子ども・若者計画の作成を努めよう。と書いてある。


都道府県や、市町村にも作成を勧める。とか大変やな。(^_^;)


って思いますが、第4条に、地方はその地方の子どもを見てね。という内容があったので、納得できます。

けど、義務でなく、【努めよう。】という努力義務扱いのところは、保育士試験に出てもおかしくないです。



さて、残りの条文はどの法律にも書いてあるような定型文みたいなものなので、一気に行きます!!!


第10条

(国民の理解の増進等)
第十条 国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。


つまり、第10条は、
国と地方は、みんなに啓発しようね。ってことです。



第11条

(社会環境の整備)
第十一条 国及び地方公共団体は、子ども・若者の健やかな成長を阻害する行為の防止その他の子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備について、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

つまり、第11条は、
国と地方は、子どもと若者にとっての害がはびこることを防止して、良い環境つくりに努めよう。ということです。



第12条

(意見の反映)
第十二条 国は、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施に関して、子ども・若者を含めた国民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

つまり第12条は、
国は、この実施に必要な措置をとりますからね。っていう連絡


第13条

(子ども・若者総合相談センター)
十三条 地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点(第二十条第三項において「子ども・若者総合相談センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。

つまり第13条は、
地方は、子ども・若者総合相談センターを作れると良いね。ってことです。

これ、結構大切そうですね。また、別の記事で扱います。☆




第14条

地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第十四条 国は、子ども・若者育成支援施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間の団体が行う子ども・若者の社会参加の促進その他の活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

つまり第14条は、
国は、地方や団体が行う、このような活動に必要なことをするように努力します。ということです。



この記事、8000文字を超えているので、最後に、この子ども若者育成支援推進法のまとめをします。


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子ども若者育成支援推進法のまとめ。これだけ覚えていってください。

長過ぎる記事になりましたが、とりあえず、子ども若者育成支援推進法については、いまから書くポイントは必ず覚えていってください。


ポイント ・子どもと若者の環境を向上するために行政・政府・団体が協力して動くための法律

・ここから生まれたものが、子ども・若者白書

・年齢制限があいまいなので、保育士試験に18歳未満対象とか書かれても違う。

都道府県にも市町村にも、子ども・若者計画の作成努力をかした。

今回の内容は、これで以上です。
勉強、お疲れ様です。(*^_^*)