ほいのーと保育漫画

自作のミニ漫画で保育士試験9科目・実技の内容や保育士の仕事を書いています。

子どもの貧困対策の推進に関する法律を簡単に説明。

子どもの貧困対策の推進に関する法律について、今回の記事で簡単に説明します。子どもの貧困対策の推進に関する法律は、子どもたちの教育格差が、子ども達の貧困と関連していることに対策をしなければならない。と政府が動いて、大綱を作成するなどの方針を固めた法律です。


子どもの貧困対策の推進に関する法律を簡単に説明

今回の記事では、子どもの貧困対策の推進に関する法律を簡単に説明したいと思います。

子どもの貧困対策の推進に関する法律の全文は衆議院のHPから閲覧することができます。
www.shugiin.go.jp

結構短い法律なのでかなり簡単に読めます。笑



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子どもの貧困対策の推進に関する法律の制定年は2013年(平成25年)

子どもの貧困対策の推進に関する法律の制定年は2013年(平成25年)です。わりと最近の法律なんですね。

このころ、私は20代前半だったんですが、確かに、子どもの貧困と、教育の格差との関連がニュースで話題になっていました。いまでもときどきニュースで取り上げられていますが、この時期、結構コラムになっていたんですよね。

そういえば、リーマンショックが2008年で、この時代の20代って、結婚とか、家庭を持つことに、一気に後ろ向きになる人が増えた時代でもありますね


それでは、法律の本文を簡単に解説していきます。

第1条の総則で子どもの貧困対策を実施し教育の機会均等を図ることを書いた。

子どもの貧困対策の推進に関する法律の第1条は総則なので、ここでこの法律の目的を知ることができます。引用してみました。

第一条 この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。

文字に色を付けてみましたが、第1条の内容で一番大切なところは、この法律では、子どもの貧困対策を推進することで、教育の機会均等が目指せることを目的にしていることです。

この子どもの貧困対策の推進に関する法律で子どもの貧困対策の内容をおおまかに固めて、こどもたちが、家の経済状況等で、教育の格差がでないようにしたい。ということですね。

子どもの経済格差は、子ども達の教育の格差にもつながっている。そんな状態を打破して、こどもたちの教育の均等を目的にする必要があったんですね。

第2条の基本理念で子どもも親も対象とした貧困対策の方針を固めた。

第2条の内容は基本理念です。

第1条でかかげた、こどもの教育の格差をなくし、教育の均等をはかるためには、子どもの貧困対策として、どのような方向性を持ったら良いのか。が書いてあります。

第二条 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならない。

2 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。

では、2条の内容をまとめます。

子どもの貧困対策の方向性としては
・子どもの教育支援

・生活支援
・就労支援
・経済支援

を行うという方向性をもつことが書いてあります。

このポイントは、こどもだけの支援でなく、子どもを取り巻く保護者、家庭の支援も行う方向性をとっていることでしょう。就労支援とか、まさしく親向けですもんね。

かつ、国と地方公共団体等が総合的に動く必要があること書いてありますね。

子どもの貧困対策は、こどもの近くの地域の協力が欠かせないので、国と地方公共団体等はもちろん協力すべき、ということです。


第3条から第6条は、子どもの貧困対策に、国と地方公共団体が責務(責任)をおうこととかが書いてあるだけなので、解説は飛ばします。

第7条。政府は子どもの貧困調査を公表せよ。内閣府データ

第7条の内容は政府が、こどもの貧困調査を行って結果を毎年公表しましょう。という内容です。

第七条 政府は、毎年一回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければならない。

そして、この子どもの貧困調査は、実際に内閣府から公表されています。

この記事を書いている令和5月(2019年)の段階では、平成29年のぶんまでが公表されています。

www8.cao.go.jp

このデータはさすがに保育士試験には出ないと思うので、解説はしません。

第8条は子どもの貧困対策にたいする大綱を作ろうってこと。

第8条の内容は、こどもの貧困対策にたいして、大綱を作ろう。という内容です。

第八条 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)を定めなければならない。

で、この大綱は実際に政府で平成26年閣議決定されています。

そもそも大綱とは、物事の基本、物事のおおまかなこと。という意味があります。

大綱はタイコウと読みます。大綱のコウの感じはアミ網 ではないです。糸へんの横が岡なのです。

子どもの貧困対策大綱に書く内容。

第8条の内容に含まれる、子どもの貧困対策の大綱について、ここでざっくり説明します。

子どもの貧困対策の大綱は政府が閣議決定しています。

https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/pdf/taikou.pdf#search='%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%A4%A7%E7%B6%B1'

このリンク先が政府の大綱です。

さすがにここは保育士試験には出題されないはずですが、学校を子どもの貧困対策をすすめるための基本のポジションとしながら、対策を進めていこう。という内容が書かれています。

保護者の就労支援や、経済支援についても書かれていて、子ども、保護者、家庭への総合支援のカタチであることが、この大綱からも分かります。

第15条 内閣府にこどもの貧困対策会議を設置する。

第15条まではまたどうでも良い内容なので解説は飛ばしました。第15条の内容は、内閣府に子どもの貧困対策会議を設置することです。

第十五条 内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議(以下「会議」という。)を置く。

このように、内閣府にこどもの貧困対策会議を置くことが書かれています。


内閣府に置きます!!
厚生労働省じゃありません。内閣府に設置されています。注意してください。

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子どもの貧困対策の推進に関する法律のまとめ。

今回あつかった子どもの貧困対策の推進に関する法律について、簡単にまとめます。

子どもの貧困対策の推進に関する法律は。。。

制定年 2013年(平成25年)

内容 子どもの貧困対策の大綱を作成して、内閣府に子どもの貧困対策会議を設置。政府は子どもの貧困の調査を毎年公表する。

目的 子どもの貧困対策をすすめて、こどもの教育の均等を図るため。