ほいのーと保育漫画

自作のミニ漫画で保育士試験9科目・実技の内容や保育士の仕事を書いています。

教育基本法の成り立ちと、重要な条文をわかりやすく説明

教育基本法について、わかりやすく簡単に説明します。教育基本法は、1947年の3月31日に公布も施行もされた法律で、日本の教育の理念を示しています。

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教育基本法をわかりやすく解説。1947年に公布・施行された

教育基本法は、日本で、1947年に公布されて施行された法律です。

ちなみに、日本国憲法は1946年に公布、1947年に施行されているので、新しい日本国憲法になって、すぐもすぐに施行されたんですね。
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公布は、こんなの出来ましたよってお知らせの意味で、施行はそれが効力を持つ時期なのです。

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日本国憲法の26条。教育を受ける権利から生まれている

さてさて、なんでこんな日本国憲法が施行されてすぐに教育基本法が施行されたか。というと、

第1次世界大戦が1945年におわって、戦後の日本はGHQ(連合国総司令部)の指示にしたがって、1952年まで、主にアメリカから政治の私的をもらいながら、大急ぎで新しい日本の国づくりをしていたわけです。

で、日本国憲法の第26条の教育を受ける権利と、教育を受けさせる義務にのっとって、教育基本法もつくることになったんですね。

www.utautaeveryday1.com

では、教育基本法の内容と、大切な条文についてを見てみましょう。

保育士試験的には、教育基本法は穴抜き問題とか正誤問題でめちゃくちゃ出題されます。第1条から5条までは覚えちゃいましょう。

第1条。教育の目的は人格の形成を目指すためだ

教育基本法の第1条は教育の目的が書かれています。

教育基本法の前文は勉強しなくて良いの?って話ですが、前文は出題されても、日本国憲法を理解していれば埋められます。

教育基本法の全文は、文部科学省のHPで閲覧可能です。
www.mext.go.jp

では、教育基本法の第1条を見てみましょう。

教育基本法 第1条

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)

第1条、めちゃくちゃ短いので、これは覚えなきゃ損ですよ☆

解説。教育によって、平和な国家で社会の形成者として存在する人物になってほしい

この内容を解説すると、

教育基本法の第1条は、教育の目的についてが書かれています。

・平和な国家や、立派な社会人になるために必要な勉強・経験をする

・心も身体も健康な国民の育ちを目指す

・ということを踏まえて、教育は人格が形成することを目指して行う

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ってことを、義務としておこなうのが、教育の目的である。と書かれています。

(行わなければならない。で条文が締められているので、これは義務になります。)

では、第2条を見てみましょう。

目的と目標ってどう違うの? 目的達成のための目標

第2条を見る前に、目的と目標の違いについてを説明します。

第1条が教育の目的であったことに対して、第2条は教育の目標なので☆

目的っていうのは、最終的に一番の求めていることです。
なんてたって、【的】ってことは、狙っているポイントってことですから。

で、目標っていうのは、目的を達成するために、まずやってみることです。

たとえば、目的が高校合格ならば

目標は、勉強を1日8時間はすることとか、テストで良い点をとることとか。になりますなあ。

では、教育基本法にもどりますね。

第1条は教育の目的だったので、一番の追い求める最後の形

第2条は、教育の目標なので、この第1条の内容を達成するための手段です。

では、第2条の教育の目標を見てみましょう。

第2条 教育の目標

第2条は教育の目標についてが書かれています。

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

第2条はなかなかの長さでしょう。

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第2条は、冒頭で、第2条の教育の目標は、教育の目的を達成するためにあるよ。と言ってから、

(学問の自由を尊重していることもポイント。ここは日本国憲法23条の学問の自由に由来。)

①たくさんの勉強や教養を付けながら、心身ともに健康であろうとすること

②一人ひとりの価値を大切にしつつ伸ばして、仕事の大切さも学ぶこと

③公共の精神(共存する心)をもって、社会のために頑張ろうって心もつくること

④自然や環境を大切におもって、守ることに協力すること

⑤自国を大切にしつつ、他の国にも友好的な目を向けること

が書かれています。

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第3条は、生涯学習の理念

教育基本法の第3条は、障害教育の理念について書かれています。

第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

第3条は、生涯学習の理念についてが書かれています。

そもそも生涯学習とは、ラングランが提唱したものですが、生涯に渡っての学習機会のことです。

義務教育の終了後とか、大学を卒業してからではありません。0歳から生涯を終えるときまでの学習を指すのが生涯学習です。

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で、この教育基本法の第3条では、日本の国民が、生涯学習の機会に恵まれるように、社会を形成する必要があることを書いています。

第4条は教育の機会均等

第4条には、教育の機会均等についてが書かれています。

性別や出身地による教育上の差別を受けないことや、障害の有無、経済的な状況での不利な状態になることがないように。という意味があります。

傷害のある児童や、経済的な困難がある児童に対しては、必要な措置を講じる必要があることについても、書かれていますね。

第5条は義務教育

第5条は、義務教育を児童に受けさせることの義務を国民が負うことと、

国や、地方公共団体は、義務教育を無償で行うことについてが書かれています。

第5条からは、教育基本法の第2章に突入し、第2章の内容は、教育の実施に関する基本が書かれています。

保育士試験で出題されやすいのは、第1章の教育の目的及び理念に含まれる、第1条~第4条であることが多いです。

教育基本法は2006年に全面的に改正されている

教育基本法は、2006年に全面的に改正されています。

この改正によって、学校、地域、社会の地域連携の意味合いも含められる新しい教育の形が示されるようになりました。