学校教育法と教育基本法の違いと、それぞれの特徴
学校教育法と、教育基本法の違いについて、今回の記事にまとめます。
学校教育法も、教育基本法も、1947年に公布されているんですが、施行は違うんですよ~
学校教育法と、教育基本法の違い
学校教育法と、教育基本法のちがいですが、簡単に言うと、
学校教育法は、小学校や中学校など、学校がどのように教育をしたら良いのか。という規定をした法律です。
で教育基本法は、そもそもの日本の教育の在り方はこうあってほしい。という理念ついてを述べたものになります。
学校が付いているから、学校の教育の方法。
教育基本と言われているから、教育の理念を書いていると思ったら、まあまあ、覚えやすくないですか??
それでは、もっと詳しく、教育基本法と、学校教育法の違いを知るために、それぞれの特徴を見てみましょうか。
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教育基本法の特徴 日本の教育関係の法律では最重要
教育基本法は、1947年に公布、施行された法律で、この根拠は、日本国憲法26条の、
教育を受ける権利と、教育をうけさせる義務の部分にあります。
教育基本法は、4章の構成になっています。教育基本法:文部科学省
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教育の理念や、生涯学習についても触れていて、日本における、おおまかな教育の在り方についてを定めていると言えます。
2006年に全面的に改正されています。
教育基本法は、日本の教育系の法律の中では、一番重要なものです。
教育基本法ができるまでの、日本の教育を牛耳るものは、明治時代の1890年の教育勅語ですね。
学校教育法の適応にならない学校もある。
学校教育法は、1947年3月31日に公布されて、翌日の1948年4月1日に施行jされた法律です。
(教育基本法は、1947年の3月31日に公布も施行もした。)
学校教育法は、学校の教育の在り方についてを示した法律なのですが、
幼稚園は学校だけど、認定こども園は学校では無かったりするので、適応にならないところもあります。
(認定こども園は、学校教育法でなく、教育基本法なので、児童福祉施設にあたる。)
学校教育法は、学校についての教育の在り方はもちろん、学校の設置者の基準や、授業料等も書いてあります。
保育園は、児童福祉法の児童福祉施設なので、学校ではないですから、学校教育法には当てはまりません。
教育基本法と、学校教育法の名前は似ていますが、内容は全然違うんですね。