保育士試験の教育原理で読むべき日本国憲法。教育の義務と幸福追求権
保育士試験の教育原理で読んだほうが良い日本国憲法の部分をざっと紹介します。
教育原理の科目でしっておきたい日本国憲法は、教育を受ける権利と、幸福追求権です。教育を受ける権利を知っておけば充分ですが、
幸福追求権は、日本国憲法のなかで、かなりメジャーな条文なので、一緒に読んじゃいましょう。
日本国憲法の教育を受ける権利と受けさせる義務は26条にある。
まず、日本国憲法のなかで、教育に関連する部分は、文部科学省のHPで抜粋してくれています。
www.mext.go.jp
このページをざっと読んだら、日本国憲法のなかで、教育に関連している部分は大丈夫です。
では、教育を受ける権利と、教育を受けさせる義務について、見てみましょう。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法のなかで、教育を受ける権利と、教育を受けさせる義務は、セットで、日本国憲法26条のなかにあります。
26条の上が、教育を受ける権利で、一言に教育を受ける権利と言っても、
・教育の平等
・法律によるものであること
が規定されていることも、おぼえましょう。
スポンサー広告
26条の下は教育を受けさせる義務です。こっちは無償であることが憲法で保障されていることを覚えましょう。
あと、教育を受ける権利と、教育を受けさせる義務です。義務と権利を逆に覚えたりしないでくださいね。26条は丸暗記が保育士試験にはおすすめ。
憲法23条 憲法で学問の自由を保障することの重要性って??
憲法23条はとっても短いですが、【学問の自由はこれを保障する】としています。シンプルですよね。
こんな短い条文が日本国憲法にあることもなんだかビックリですが、日本国憲法で、学問の自由をしっかり明文化してあることは、日本における学術の研究について重要な意味があります。
※明文化・・・ 文章で示すこと
科学や医療などの、まだ誰も調べたことも、研究したこともないものを研究することで、新しい発見が有ったり、あたらしい技術が生まれたりします。
しかし、学問の自由が無ければ、ヒトは自由に新しい学問に打ち込むことが出来ないかもしれません。
日本国憲法は、日本でももっとも権威がある憲法で、基本的に、日本国憲法に反する条項を、他の法律に入れることはできません。
なので、日本国憲法のなかで、短い文章でも、学問の自由について、述べる必要があるわけです。
第13条 幸福追求権で幸せを追い求めようぜ!
日本国憲法の第13条は幸福追求権です。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
幸福追求権とは、国民が公共の福祉に反しない程度で、幸福を求めて行動することを、国が尊重する。ということです。
もっとわかりやすく説明しましょうか。
私たち国家は、みなさんを絶対に幸せにできることは、幸せの形はヒトそれぞれだから無理だけど、
みなさんが、幸福になるために行動して生きることは、公共の福祉、みんなの利益に反しなければ尊重しますよ。
ということです。
公共の福祉ってなに?みんなの幸せ
公共の福祉とは、みんなのための幸せです。
公共はみんなのという意味で、
福祉とは、幸せ。という意味があります。
犯罪をしているわけではなく、法律に従って生きていても、みんなの幸せのための迷惑になることがあります。
公共の福祉に違反することの具体例を挙げるとするならば
・急病でもないのに救急車を呼ぶことは、救急車を呼ぶ権利はあるけど、他の人の権利を邪魔する行動なので、公共の福祉には反する行為ですよね。
このように違法な行為ではなかったとしても、みんなの権利を邪魔する行為ならば、それは公共の福祉に反する。として、
幸福追求権では、補償がされないものになります。
自分の幸せが、必ずしも、誰かの幸せを邪魔しないとは言いきれないですからね。
また、この幸福追求権は、個人の学ぶ権利を保障する上で、関連として、セットで覚えるようにしましょう。
スポンサー広告