自立援助ホームとは15歳から20歳の施設退所者に自立に向けての支援を行う施設
自立援助ホームとは、児童養護施設などの施設を退所した原則15歳~20歳の児童に、自立への道が築かれるように、
その児童たちを自立援助ホームで保護し、就業の支援等を受けるための施設です。働きながら、自立援助ホームで生活する児童もいます。
1997年の平成9年よりはじまった施設です。
今回の記事で、わかりやすく簡単に説明します。
自立援助ホームとは15歳から20歳の施設退所者に自立に向けての援助を行う施設
自立援助ホームは、正式名称が児童自立生活援助事業です。
この正式名称の名前のとおり、自立援助ホームでは、児童の自立のために、生活の支援や、就業の支援を行う施設。
かつ、自立援助ホームの一番大きな特徴は、児童養護施設等の施設養護を退所した後の児童が入所する施設。ということです。
どうして、施設を退所したあとの児童が入所する施設があるのか?というと、中学を卒業したとき、高校を卒業したときなど、
15歳とかで、ポンっと社会に出せれて、そのあと安心して生活できるでしょうか?
こまったときに、行くことが出来る場所はあるでしょうか?
無い場合もありますよね。なので、施設養護のアフターケア的役割も持ち合わせつつ、自立援助ホームでは、施設を退所した児童の自立支援を行う施設です。
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児童福祉法6条の2による位置づけ
自立援助ホームは、児童福祉法の6条の2によって、法的な位置づけがされています。
自立援助ホームではなく、正式名称の、児童自立生活援助事業の名前になっているので、勘違いしないように注意です。
これが、児童福祉法の6条の2の全文です。
(児童自立生活援助事業等)
第六条の二 この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十五条の七第一項第三号に規
定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又
は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第一項第三号に規定する措置
のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)
につき第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第二十五条の七第一項第三号に規定す
る児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
乳児院は、児童福祉法の37条とか、結構うしろのほうで登場するのですが、自立援助ホームは、早めの登場しますね。
で、ここにもあるように、自立援助ホームを退所した者にも、相談、援助を行う、ということで、自立援助ホームについても、アフターケアがあることが記載されています。
自立援助ホームは、第2種社会福祉事業
乳児院とか、児童養護施設などが社会福祉事業の第1種にいるので、この自立援助ホームも、第1種??とか思ってしまいそうですが、
自立援助ホーム。つまり、児童自立生活援助事業は、第2種の社会福祉事業になります。
社会福祉事業の、児童福祉法に基づくものでは、ほかに、通所の障害児支援事業や、保育所もこれにあたります。
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児童自立生活援助事業のポイント
さて、今回の記事では、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)についての説明を行ったので、最後に、保育士試験のポイントをまとめます。
何歳が・なんのために・なにをする・根拠法はコーナー |
自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)は、1997年の平成9年からあるので、わりと前からある施設です。
・何歳が → 義務教育終了後の15歳から原則20歳未満(就学中に限り22歳の年度末)
なんのために → 自立した生活を送る準備をするために
なにをする → 就業の支援や、自立した生活をおくるために集団で生活する(施設に入所しながら働いている子も多い)
根拠法は → 児童福祉法6条の2
この自立援助ホームですが、入所児童は、施設に対して、寮費を支払うことになります。
児童養護施設が無償なことに対して、援助ホームは寮費を支払う必要があるので、入所している児童も大変なんですね。