ほいのーと保育漫画

自作のミニ漫画で保育士試験9科目・実技の内容や保育士の仕事を書いています。

児童虐待防止法をわかりやすく説明。改正歴とポイント体罰は明記される

児童虐待の防止等に関する法律の内容や、できた年、背景などについてわかりやすく説明します。

児童虐待の相談件数も年々増加している現状。しかしながら、対応はまだまだ遅れています。

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児童虐待の防止等に関する法律は2000年にできた

児童虐待の防止等に関する法律が出来たのは、実は、結構最近です。

2000年(平成12年)に制定されました。2000年はキリが良いので、覚えやすいですね。

ちょっと名前が長いので、ここからは、児童虐待防止法で名前を統一します。

あらら、これ以前のそういう法律はなかったんでしょうか。というと、昭和8年に児童虐待防止法が制定されているんですが、

このときの児童虐待防止法は、昭和22年の児童福祉法に内容は盛り込まれて、なくなりました。

で、やっぱり児童虐待の法律は児童福祉法と分けよう。ということになって、いまの児童虐待防止法に統一された形です。

名前が一緒なので、分かりにくいんですけどね。

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児童虐待の相談件数は年々悪化している。

さて、児童虐待への対応が必要である。ということを内容にした児童虐待防止法を学ぶためには、まず、現在の日本の児童虐待の現状を知ることが重要ではないでしょうか。

児童虐待防止法ができたのは2000年ですが、児童虐待についての児童相談所での対応については、その前から行われています。

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平成2年から現在までについての、児童虐待の相談件数については、厚生労働省がデータで発表しているので、こちらにリンクします。(PDFデータです。)

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000348313.pdf#search='%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%99%90%E5%BE%85%E3%81%AE%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BB%B6%E6%95%B0'

データを収集した平成2年は、1101件、そこから常に増加を続けて、平成29年は、133,788件です。

・・・約120倍ってことですね。

かつ、これだけ相談されているんだから、すべて網羅できているのか?と言えば、ご存じのとおり、児童が被害者になる事件は多く、対応は遅れていることが現状です。

※この児童虐待の相談対応の件数は、よく保育士試験に出題されるので、見ておくようにしてください。

児童虐待防止法の内容と児童虐待の定義

ここからはやっと、児童虐待防止法の内容について説明します。

児童虐待防止法の全文は厚生労働省のHPで閲覧することができます。
www.mhlw.go.jp


第1条はこの法律の目的、第2条は児童虐待の定義の内容になっていますが、この第2条がかなり大切です。

なぜならば、虐待の種類についてを明確に定義した内容であるからです。

児童虐待の種類を法律できめた

第2条の条文をそのまま引用しました。これを読んでいただいたら、第2条では、虐待の種類の定義がされていることが理解できます

児童虐待の定義)

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

解説すると、

まず、第2条の冒頭で、児童を監護する保護者。つまり、血縁関係に関係なく、監護する保護者が、その18歳以下の児童に行うこと。としています。

18歳に満たない児童が対象なので、18歳以下、もしくは17歳未満という解釈になります。

で、それ以下の条文で

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

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四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

①身体的虐待
性的虐待
③ネグレクト
心理的虐待

をそれぞれ分けて定義しました。

では、児童虐待防止法の2条以外のところの重要ポイントを説明します。

児童虐待防止法の目的 防止も明記

児小津虐待防止法の目的については、1条で述べられています。

この1条の注意点は、児童虐待の禁止だけでなく、児童虐待の防止もこの法律で記されていることです。

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児童に対しての虐待を撲滅することを、児童の児童の権利擁護として、児童虐待防止法の目的としています。

で、この児童虐待は具体的になんなの?ってことで、内容は2条で書いていたんですね。

第3条は短いけど、禁止について強く明記した

児童虐待防止法の第3条はびっくりするほど短いです。

(児童に対する虐待の禁止)

第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

これだけです。児童に対して虐待は絶対にしてはいけません。

これは違法行為であることを、法律で明記しました。

国と地方公共団体の責務について

第4条以降の条項では、児童虐待に対応するための検察や地方自治体の責務等について明記されています。

また、児童虐待に対応することは、国と地方自治体の責務であることも。です。

第5条では、児童虐待を発見しやすい立場である教師や保育士等は、早期発見に尽力することが述べられていますが、

保育士には守秘義務がありますが、児童虐待防止法の観点では、越権しても大丈夫なのです。

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改正歴 体罰はまだ明記されていない

児童虐待防止法はたびたび改正されています。

この内容については、厚生労働省が発表している、児童虐待防止についてのデータを見てみましょう。

www.mhlw.go.jp
(このページはカラフルなPDFなので、比較的見やすいはず)

平成12年の2000年に児童虐待防止法が制定されて、

4年後の2004年に改正されます。

内容はそのPDFに書いてあるのですが、それ以降もたびたび改正されているんですね。

改正歴については、マニアックすぎて出題されないと思いますが、ちょっとコツを置いておくと、

そのPDFには載っていませんが、

平成30年の改正では、児童虐待の早期発見は、保健師などにも責務があるってことが明記されました。

また、現在、児童福祉法の改正について、議会に上がっている内容は、体罰禁止の明記です。

現段階(平成31年3月)では、児童虐待防止法体罰の表記は一切ありません。
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体罰についての問題が出れば、まだ児童虐待防止法の内容になっていない。といえます。

児童虐待防止法は、社会的養護とか、児童家庭福祉とか、いろんな保育士試験の科目で出題の可能性があります。

※2019年3月19日の段階で、親の体罰の禁止を児童福祉法と、児童虐待防止法に明記することが閣議決定されました。

施行され次第、更新します。

児童虐待防止法のポイントまとめ

児童虐待防止法の要点をまとめました。

いつ・何のために・何した?コーナー

児童虐待防止法

いつ → 2000年(2007年)
なんのために → 児童虐待の禁止と防止、児童の権利擁護のために

何をした → 児童虐待防止法を制定して、児童虐待の禁止、通告義務、国と地方公共団体の責務を示した。