小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を説明
今回の記事では、小規模住居型児童養育事業についてを説明します。
家族からの養育を受けられない児童を、家庭の環境で養育するのが
この小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)ですね。
- 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)をまずは簡単に説明します。
- ファミリーホームの実際の運営方法について。児童は5~6人
- 養育者等は実際の夫婦である必要がある。
- ファミリーホームを実施するときには、都道府県知事に届け出を。
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)をまずは簡単に説明します。
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、ちょっと長いので、ここからはファミリーホームで統一しますね。笑
ファミリーホームは、児童を、実際の家庭の中で養育するシステムです。
実施場所は、実際に児童を養育する養育者の住居になります。
なので、ほんとうに、地域の中で、普通の家庭のように養育されていくんですね。
ファミリーホームの説明については、千葉県のHPが分かりやすいので、文章の一部を抜粋します。
「ファミリーホーム」とは、家庭で暮らせない子どもたちを養育者の家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です。
事業となっていますが、あくまで養育者の家庭に5~6人の子どもを預かり、
子ども同士の相互交流を通じて基本的な生活習慣を身につけ、豊かな人間性及び社会性を養うことを目的としています。
家庭的養護ではなく、家庭養護として里親と同じくくりになる。
保育士試験として、勉強する場合に注意すべきポイントとしては、
このファミリーホームは、里親のように、家庭養護のくくりであることです。
家庭的養護と間違えそうになりますが、
家庭的養護の、
・グループホーム
・小規模グループケア
は、両方とも施設としての一面を持ち合わせた存在です。
今回のファミリーホームは、施設要素が一切なく、養育者の家で家庭として養育されるので、里親のように、家庭養護に分類します。
ファミリーホームの実際の運営方法について。児童は5~6人
ファミリーホームの実際の運営について、ここからは説明します。
まず、ファミリーホームに入居する児童は、5人から6人が定員です。
また、児童(委託児童)は行政から給付金を受け取るので、これについては、運営の必要性に従い使用できます。
また、使用には、帳簿を付ける必要があります。
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養育者等は実際の夫婦である必要がある。
ファミリーホームの特徴として、養育者が夫婦である必要があります。
かつ、補助員を1人ないし、2人設置します。
方法としては、
・養育者として夫婦(2人)と、補助が1人
・養育者として夫婦を構成するうちの1人と、補助が2人
となっています。
なので、夫婦のうち1人が別の仕事をしていて、実際の養育にあたるのが1人の場合は、補助を2名設置可能ですが、
夫婦でない人がファミリーホームを持つことはできない制度になっています。
それでは、養育者になれるのは、どんな人かを説明します。
養育者になれるのは、里親経験があったり、児童福祉施設での勤務経験がある人
養育者になれるのは、夫婦の人。だけではありません。
・養育里親として、2人以上の児童の養育経験が2年以上ある人
・養育里親として、5年以上を登録。かつ、通算5人以上を養育してきたこと。
・児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設のどれかで、3年以上、児童を見てきた人
・これら以上の経験がある。と、都道府県の知事に認めてもらえた人
かつ、この条件のいずれかを満たした上で、以下の必要があります。
・都道府県の研修を受ける。
・都道府県の要請を受けたときは、定期的に、都道府県知事の調査を受け入れる。
なんだか、プライバシーもなにもあったもんじゃない、
ファミリーホームの運営できる人って、めちゃくちゃすごいって思いません??
まだまだ、すごいですよ。
このファミリーホーム実施するための手続きも、ちょー大変です。
ファミリーホームを実施するときには、都道府県知事に届け出を。
ファミリーホームを実施するときには、都道府県知事に届け出を行う必要があります。
保育士試験を勉強するときには、【許可】と【届け出】の違いを、行政手続きの面で理解したほうが便利。
許可は、実行する前に行政等に伺いを立てて、やって良いか返事をもらうもの。
届け出は、しますよ~ っていう連絡。
と思っておけば大丈夫です。
なので、許可と届け出は、意味が違うから、ぼーーっと覚えてはいけません。
ファミリーホームは、届け出制。とがっつり記憶しましょう。