ほいのーと保育漫画

自作のミニ漫画で保育士試験9科目・実技の内容や保育士の仕事を書いています。

国際人権規約とは簡単に言うと締約国は守る必要がある児童と大人の権利擁護条約です

国際人権規約をA規約とB規約について説明しながら、わかりやすく説明します。日本は、1979年にA規約もB規約も批准しました。

世界い人権宣言との違いも説明しますが、国際条約になるので、締約国は、内容についての報告義務があるんですね。

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国際人権規約と世界人権宣言の違い。わかりやすく言うと規約をまもる義務がある。

国際人権規約とは、1966年に国際連合総会で採択されて、1976年に発効された国際規約です。

この規約は、世界人権宣言(1948年)のように、大人の権利も、児童の権利もまもる。すべての人の権利擁護の規約です。

が、世界人権宣言とは、大きな違いがあります。

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国際規約ってことで、これを批准した締結国は、国際連合にちゃんと守っているか、報告書を出す義務があります。

ここがこれまでの世界人権宣言とかと違うところです。

www.utautaeveryday1.com

国際連合の加盟国は絶対に守るの?→批准した国が守る

国際人権規約は、国際条約なので、これには、法的拘束力があります。(破っちゃだめよ♡ってこと。)

で、国際連合総会でできた国際人権規約だから、国連の加盟国は全部、守る義務があるん??っていうと、そうではないです。

国際条約は、この国際条約を守りますよ。私の国は守っていきますよ。

って宣言できる国がこの条約を受け入れて ←批准する。という

締約国として活動することになります。

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なので、国際連合の加盟国のなかで、国際人権規約を守るよって言える国が、批准して、国際人権規約の内容を守っているんです。

なので、発効は1976年とはいえ、それを批准した年は各国でさまざま。

実際に日本も、発効当時からの締約国ではなく、1979年に批准しているのです。

では、やっと・・・

国際人権規約の内容についてを説明します。(ここまで長かった・・・)

国際人権規約は2つの規約に分かれている。社会権自由権

国際人権規約の全文は、外務省のHPから見ることができます。

ちょっと難しいことがいっぱい書かれていますが、全文のところをクリックすると分かるように、本文自体は読みやすい内容です。

www.mofa.go.jp


さて、まず説明したいのですが、

国際人権規約は、その内容をA規約とB規約に分けています。(日本は両方批准している。)

A規約は、社会権

B規約は自由権です。

社会権ってなに? → 人が人らしく生きていくための権利

自由権ってなに? → 国家の権力に抑圧されない個人の自由な生活を保障

では、それぞれ説明します。

国際人権規約の内容 A規約は社会権

国際人権規約のA規約は、経済的、社会的及び文化的権利に
関する国際規約の内容になっています。

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内容はめちゃくちゃ多いんですが

・病気に対しての対応

・教育の権利

などという条約の内容です。

人が人らしく生きるために、必要な法律を定め、国を維持していく。国家が守るべき、社会権の内容になっているのが、A規約の内容です。

では、B規約を見てみましょう。

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B規約は自由権

国際人権規約のB規約は市民的及び政治的権利に関する国際規約を示した自由権の内容です。

B条約は自由権なので、A規約に比べると、個人の主張の受け入れ方のような内容になってきます。簡単に内容を説明すると、

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・裁判時の発言の自由

・団結し、意見を言うことの自由

このように、ヒトが国家の圧力に押されることなく、自由な考えを持ち、それを主張する権利を守る内容になっています。

国際人権規約のポイントまとめ。

今回の内容をさらっとまとめます。国際人権規約の内容は、社会福祉で出題の可能性がありますよ。

いつ・だれが・何のために・何した?コーナー

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国際人権規約は・・・

いつ → 1966年採択 1976年発効(日本の批准は1979)
だれが → 国際連合総会

なんのために → 人の人権、権利を守る条約を作成したいから

なにをした → A規約を社会権、B規約を自由権の内容とし、それぞれの締約国に対して、人の権利を守るように意識づける国際条約