国際人権規約とは簡単に言うと締約国は守る必要がある児童と大人の権利擁護条約です
国際人権規約をA規約とB規約について説明しながら、わかりやすく説明します。日本は、1979年にA規約もB規約も批准しました。
世界い人権宣言との違いも説明しますが、国際条約になるので、締約国は、内容についての報告義務があるんですね。
国際人権規約と世界人権宣言の違い。わかりやすく言うと規約をまもる義務がある。
国際人権規約とは、1966年に国際連合総会で採択されて、1976年に発効された国際規約です。
この規約は、世界人権宣言(1948年)のように、大人の権利も、児童の権利もまもる。すべての人の権利擁護の規約です。
が、世界人権宣言とは、大きな違いがあります。
スポンサー広告
国際規約ってことで、これを批准した締結国は、国際連合にちゃんと守っているか、報告書を出す義務があります。
ここがこれまでの世界人権宣言とかと違うところです。
国際連合の加盟国は絶対に守るの?→批准した国が守る
国際人権規約は、国際条約なので、これには、法的拘束力があります。(破っちゃだめよ♡ってこと。)
で、国際連合総会でできた国際人権規約だから、国連の加盟国は全部、守る義務があるん??っていうと、そうではないです。
国際条約は、この国際条約を守りますよ。私の国は守っていきますよ。
って宣言できる国がこの条約を受け入れて ←批准する。という
締約国として活動することになります。
なので、国際連合の加盟国のなかで、国際人権規約を守るよって言える国が、批准して、国際人権規約の内容を守っているんです。
なので、発効は1976年とはいえ、それを批准した年は各国でさまざま。
実際に日本も、発効当時からの締約国ではなく、1979年に批准しているのです。
では、やっと・・・
国際人権規約の内容についてを説明します。(ここまで長かった・・・)
国際人権規約は2つの規約に分かれている。社会権と自由権
国際人権規約の全文は、外務省のHPから見ることができます。
ちょっと難しいことがいっぱい書かれていますが、全文のところをクリックすると分かるように、本文自体は読みやすい内容です。
さて、まず説明したいのですが、
国際人権規約は、その内容をA規約とB規約に分けています。(日本は両方批准している。)
A規約は、社会権
B規約は自由権です。
社会権ってなに? → 人が人らしく生きていくための権利
自由権ってなに? → 国家の権力に抑圧されない個人の自由な生活を保障
では、それぞれ説明します。