社会的養護から母子生活支援施設を解説
保育士試験対策、今回の記事の内容は、社会的養護の科目から、
母子生活支援施設についてを説明します。
母子生活支援施設の職員については、前回の記事にまとめたので、そちらを見てください
www.utautaeveryday1.com
母子生活支援施設って、どんな施設??
母子生活支施設は、問題を抱えている、母と、その子どもについて、
安心して生活できる場所を提供しつつ、
生活支援や、離婚にかかる手続の相談などにも乗る、
母子のためのSOSの施設です。
児童福祉施設の1つとはいえ、これは、母と子がワンセットで入室するシステムですね。
けど、他の施設も同様ですが、子どもだけでなく、母にも、ケアを行う必要があります。
母子生活支援施設は児童福祉法38条に定められる。
母子生活支援施設に入居する人については、児童福祉法の38条に定められています。
母子生活支援施設は、配偶者のない女子、または、
これに準ずる事情にある女子
及び、その看護するべき児童を入居させて
(この部分で、母子で入居することが書かれていますね。)
これらの者を保護するとともに、
自立の促進のためにその生活を支援し、
あわせて、退所したものについて、
相談、そのたの援助を行うことを目的とする施設とする。
準ずる事情のある女子とは?誰が入ることができるの?
母子生活支援施設に入居できるのは、どんな母と子でしょうか。
一つは、
・配偶者のない女子(入籍してないけど、結婚してるような状態)
もう一つは、
・これに準ずる事情のある女子
でした。
この【準ずる事情】って何??っていう話ですが、
母子生活支援施設の入居理由の1位は
配偶者からのDVなので、DV等ということになります。
母子生活支援施設については、社会福祉協議会のHPが非常にわかりやすいです。
母子生活支援施設の利用する理由の約半数は、DV
ついで、住宅事情
ついて、経済事情
と並んでいきます。
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母子が安心して生活することができる場所を提供する。
住宅を提供して、お母さんと子どもを一つの部屋で生活してもらえるようにしています。
なので、世帯ごとの入居になるんですね。
で、子育ての援助をしたり、
離婚やお母さんと子どもの精神的苦痛をケアしたり、します。
で、お母さんは、母子生活支援施設に住みながら、仕事をすることもできるので、
(母子生活支援施設の母親の約7割が働いている。)
自立支援をする、という意味も大きな施設の目的になっています。
入居するお母さんは、20代や30代と若い人が多い。
母子生活支援施設に入居するのは、20代や30代と比較的に若い人が入居しています。
若い方が入居することが多い。
ということで、同じく入居する子ども達も、乳幼児が多くなる傾向があります。
だいたい2年ほどを施設で生活する人が多いですが、長期化することも良くあります。
ちなみに、基本的に子どもの年齢が、18歳になれば退所することになりますが、
お母さんの申し出次第で、状況をみて、こどもの年齢が20歳までは入居できるようにすることもあります。
お母さんのケアに力を入れた施設で、退所後のアフターケアも実施。
母子生活支援施設は、
お母さんの自立と、社会性の向上をお手伝いする目的があります。
よって、アフターケアも他の施設と同様に実施しています。
いろんな事情で、困難な状況になったお母さんを、助ける施設なんですね。
オマケ 母子生活支援施設の利用方法と料金
保育士試験の範囲になっているのは、上のことを覚えれば充分のはずですが、
母子生活支援施設については、保育士として働くようになってから、
保護者の方のトラブルに応じて、必要に応じ保護するために、知っておいて損はしないサービスです。
母子生活支援施設を利用する方法は、
各市(町にあることもある。)にある、
福祉事務所に問い合わせることです。
福祉事務所なので、市役所や町役場にはありません。
福祉事務所は、都道府県庁の出張所として、各市や町などに設置されています。
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料金については、その方の所得状況などに基づいて決定されるので、よく相談してください。