ほいのーと保育漫画

自作のミニ漫画で保育士試験9科目・実技の内容や保育士の仕事を書いています。

1970年制定の心身障害者対策基本法の全文をとっても簡単に説明。1993年に障害者基本法に改正される

1970年の心身障害者対策基本法についてをわかりやすく説明します。この法律では、心身障害者への対応を国と地方自治体が責任を負うことや、心身障害の発生の予防や、教育、医療についてを法律として明記した内容でした。

条文全部を、後半では、とっても簡単にまとめています。

解説していきます。

ちなみに、1993年に心身障害者対策基本法は改正とともに、障害者基本法に改名されることになります。(平成5年)

1970年の心身障害者対策基本法を説明。国と地方責務と、福祉推進のための法律

心身障害者対策基本法の全文がある衆議院のホームページへのリンクです。

www.shugiin.go.jp

心身障害者対策基本法の目的は、第1条のなかに書いてあります。

第1条、総則、目的

第一条 この法律は、心身障害者対策に関する国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、心身障者の発生の予防に関する施策及び医療、訓練、保護、教育、雇用の促進、年金の支給等の心身障害者の福祉に関する施策の基本となる事項を定め、もつて心身障害者対策の総合的推進を図ることを目的とする。


つまり、心身障害者対策基本法の存在目的は
・心身障害者への福祉対策の責任を国と地方公共団体が負うことを明記

・心身障害の発生予防の施策を実施
・医療、教育、雇用、年金などの心身障害者への福祉対策の事項をまとめている
・心身障害者対策を総合的に推進する

これらを目的とするために、作られた法律です。

次に【心身障害者とはだれか。】についての定義をみてみましょう。

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心身障害者の定義 内臓や心の障害も含みます。

心身障害者対策基本法では、心身障害者の定義を、第2条でまとめています。

第二条 この法律において「心身障害者」とは、肢体不自由、視覚障害聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥(以下「心身障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

心身障害者は、
身体を動かすことが不自由、視覚・聴覚・言葉・平衡(へいこう)感覚に不自由があるだけでなく、

心臓や、呼吸器、精神疾患等の外から見えない障害について、

長い期間の日常生活や、社会生活で制限を受ける人。と定義されています。

一過性の骨折や、急病などは、心身障害として含めない。ということが分かりますね。

第3条 心身障害者の個人の尊厳

心身障害者福祉法の目的が、1条目
心身障害者の定義が、第2条

そして、第3条の内容が、

第三条 すべて心身障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。

心身障害者全員の個人の尊厳の尊重と、福祉を保障される権利が書かれています。

これは、4条の内容である国や、地方公共団体の責任よりも上にきているので、心身障害者の尊厳保障の重要性がうかがえます。

第5条 国民も心身障害者の福祉推進をしよう。

心身障害者福祉法のすごいところは、心身障害者本人と、国と地方公共団体の約束事。だけではないところです。

第五条 国民は、社会連帯の理念に基づき、心身障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。

国民は、社会としてみんなで協力することが理想なので、心身障害者の福祉をすすめるために協力しようと書かれています。

努める。という表現なので、義務ではないのですが、国民も協力しようね。という内容が心身障害者福祉法に含まれることは、

社会的理解によって、住みやすい、生活しやすい社会を当たり前のように構築するためには、必要なことですね。

心身障害者は社会に参加しよう。家族は自立を応援しよう。

この法律、心身障害者を守る法律ではありません。心身障害者がこの、日本の社会で福祉による補助を受けながら生活しやすくするための法律です。

なので、心身障害者対策基本法は、心身障害者の社会参加や、心身障害者家族への本人の自立の応援についてが、書かれています。

ここからは条文の本文を引用せず、簡単に説明しますね。

第6条
その1  心身障害者は持っている能力を活用して、すすんで社会に参加していこう。

その2 心身障害者の家族(家庭)は、心身障害者の自立を応援しよう

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全部の条文をざざっと

心身障害者対策基本法の全部の条文の内容をざざっとまとめます。

第1条 この法律は福祉増進と、国と地方の責務明記のためにあるよ

第2条 心身障害者の定義。

第3条 心身障害者の個人の尊厳を尊重するよ

第4条 国と地方公共団体で、心身障害者への福祉責務を負うよ

第5条 国民も協力してね

第6条 心身障害者本人も社会に参加してね。家族は自立を応援しよう

第7条 心身障害への福祉は一括的なものじゃなくて、年齢とか、障害の程度で考慮するよ

第8条 政府は、心身障害者対策基本法が円滑にすすむために他の法律を作っても良いよ

第9条 国と地方は、心身障害の発生予防などの研究をするよ

第10条 国と地方は、心身障害者に必要な医療を与えるよ

第11条 国と地方は、重度障害を持つものに生涯にわたった必要な福祉を提供するよ

第12条 国と地方は、心身障害者の年齢や障害の程度に応じて充分で適切な教育を行うよ

第13条 国と地方は、お宅訪問したりして、心身障害者のケアや、訓練したりするよ

第14条 国と地方は、心身障害者に必要な雇用を提供する努力をして、心身障害者の就業環境のための研究もするよ

第15条 国と地方は、心身障害者に適した業種について、優先雇用を実施するよ

第16条 国と地方は、心身障害の判定とか、相談を聞いたりするよ

第17条 国と地方は、心身障害者への支援を行うだけでなく、実際の生活への相談や、ケアも実施するよ

第18条 国と地方は、心身障害者に必要になる施設をつくるよ

第19条 その施設に必要な専門的職員を配置するよ

第20条 国と地方は、心身障害者に年金や手当を供給して、生活の安定を保障するよ

第21条 国と地方は、心身障害者が起業したり就業するときの技能訓練が必要なら、資金を援助するよ

第22条 国と地方は、心身障害者の住宅を提供して、住みやすいようにするよ

第23条 国と地方は、心身障害者や、その扶養者に税制上の免除をしたり、鉄道は割引をすることで、経済的な援助を実施するよ

第24条 国と地方は、心身障害者の両親や、身近な人が亡くなっても、生活の心配がないように配慮、ケアするよ

第25条 国と地方は、心身障害者の文化活動や、スポーツを支援するよ

第26条 国と地方は、国民が心身障害者に正しい理解を持つように情報を提供するよ

第27条 総理府(現 内閣府)に中央心身障害者対策協議会を置くよ

第28条 その委員は20人以内だよ

第29条 中央心身障害者対策協議会に必要な施策ができたら、政令で作っちゃおう。

第30条 都道府県には、地方心身障害者対策協議会を置くよ



な・・・・長かった。めんどくさかった。笑

そして1993年(平成5年)障害者基本法に改正

1970年制定の心身障害者対策基本法は、1993年(平成5年)に障害者基本法に改正されます。


日本の障害者への法律の推移背景については、内閣府のこのページにまとめられています。行政らしい小難しい文章なので、私も読み飛ばしましたが、流れは掴めますよ!!笑
www8.cao.go.jp


障害者基本法については、また、別の記事で解説します。★