ほいのーと保育漫画

自作のミニ漫画で保育士試験9科目・実技の内容や保育士の仕事を書いています。

高齢社会対策基本法とはわかりやすく説明すると高齢化が進む中でも幸せを享受するための社会システムの構築理念

今回の記事では、高齢社会対策基本法について、わかりやすくイラストをいれながら簡単に説明します。

高齢社会対策基本法は、1995年に内閣府が制定しました。
高齢者対策やけど、厚生労働省ではないので、ここが一番の要注意ポイントですね☆

では、いまから、高齢社会対策基本法について説明します。全文を読んでも結構短いことも魅力的(保育士試験にはそこまで出ないけど。笑)

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高齢社会対策基本法をわかりやすく説明。高齢化社会が社会システムを構築しよう。

1995年、とんちゃんの愛称で親しまれた、村山富市内閣総理大臣のときに、この高齢社会対策基本法内閣府が制定しました。

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こちらが内閣府の全文へのリンクです。意外と短いんですよ。
www8.cao.go.jp

高齢社会対策基本法は、高齢化が予想以上に進む中、高齢者だけでなく、国民みんなが幸せに過ごすためには、

どのような社会のシステムを作っていけば良いのだろう。という方針を示したものです。

なので、国民に直結する法律というよりは、行政、政府、民間が目安と方針にすべき法律といえますね。

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いつ・だれが・何のために・何した?コーナー

高齢社会対策基本法は、
いつ → 1995年公布
だれが → 内閣府 

何のために → 高齢化が進むなかでも国民が幸せに生活できる社会システム構築のために

何をした? → 地方公共団体に国と協力して高齢化のすすむ社会への対策施策をすることや、高齢者の就業、定年年齢についての方針を示した。

さて、これから高齢社会対策基本法について詳しく説明するのですが、まずは、日本の高齢化の現状についてを見てみましょう。

日本が高齢化社会、高齢社会、超高齢社会になったのはいつ??

高齢化が進むというのは、全人口に占める高齢者の割合が進むことです。高齢者が増えただけでなく、高齢者の割合が増えたってことだから注意ですよ。

で、高齢化の具合を示す指標としてこのような目安があります。

高齢化社会 65歳以上の人口割合が7%を超えた 1970
高齢社会  (同) 14%を超えた 1995
超高齢社会 (同) 21%を超えた 2007

そうですね、この隣にならんだ年号が、日本がそこに突入した年です。

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なので、日本は2007年以降、かれこれ10年超高齢社会です。

なかなかヤバいもんですよね。高齢者割合が多いことは、若者の税負担増加、勤労者不足に直結します。

そんな超高齢社会に定められた高齢社会対策基本法について、見ていきましょう。

高齢社会対策基本法の前文の内容 高齢化に対応できる社会をみんなで協力して作りたい

高齢社会対策基本法は、ぜんぶ読んでもあまり長くないので、読みやすい法律です。内閣府の全文へのリンク
高齢社会対策基本法|政策統括官(共生社会政策担当) - 内閣府


高齢社会対策基本法の前文の内容をざっくりまとめると以下になります。

高齢社会対策基本法の前文の内容は、予想以上の高齢化がすすむなかで、社会システムや国民意識の対応が遅れているので、

国、地方公共団体、企業、個人が協力して、高齢化がすすむ社会のなかで、国民が幸せに過ごせる社会の構築の方針を法律として国が示したもの。

第1章総則で高齢社会対策の理念と、国と地方公共団体の責務を明確にした。

第1章の総則では、

高齢社会対策基本法は、高齢社会対策の理念を示すものであること

・国と、地方公共団体が、国民が幸せにすごせるための社会システムを作ることに責任をもって取り組み、必要な施策を講じること

・社会システムを構築して、国民の幸せにつなげることが重要である。

ということが書かれています。

第2章 基本的施策の内容は、高齢者の就業安定や、国民の資産形成など

第2章は基本的施策が述べられています。

・国は高齢者の意欲に応じて多様な就業ができるシステムをつくる

・国は高齢者の生活が安定するように、年金や仕事のバランスをとる。

・国は国民が老後になったときに豊かに暮らせるように、いまのうちから個人の資産形成を応援する

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第2章が分かれば、高齢社会対策基本法の仕組みが分かる。

ここを理解してほしいんですが、この第2章が分かれば、この高齢社会対策基本法の意味が一気に理解できます。

この高齢社会対策基本法で、
高齢者の就業を安定したい。と理念を法律にしても、

実際に、効力のある高齢者の就業安定を行うのは、高年齢雇用安定法という厚生労働省公布の法律です

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高齢社会対策基本法で、定年年齢の見直しをしたいと理念に掲げても、、実際にそれを法整備するのは雇用安定法です。


つまり・・・・

この高齢社会対策基本法は理念が中心。なのです。

高齢社会対策を行って、高齢化がすすむなかで、国民が豊かに生活できるシステムを早く作ろう。という法律が、高齢社会対策基本法

実際に、細かな調整を行うのは、その他の機関。なのですね。

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第3章 内閣府に高齢社会対策会議の設置

第3章の内容は、高齢社会対策会議を内閣府のなかに設置することです。

内閣府に設置する。ということは、それだけ、すぐ総理の耳に入るので、早急に重点的に手を打つ必要のあるもの。ってことですね。