ほいのーと保育漫画

自作のミニ漫画で保育士試験9科目・実技の内容や保育士の仕事を書いています。

精神薄弱者福祉法とは18歳以上の知的障害者の福祉増進のための法律で相談所の設置や、支援における国と地方の責任を明確化した。

精神薄弱者福祉法について簡単に説明します。1998年に知的障害者福祉法と改められるわけですが、この記事は、精神薄弱者福祉法について説明する記事となります。

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※1週間、急病で更新が止まっていましたが、再開しました。

精神薄弱者福祉法とは1960年に公布。精神薄弱者は知的障害者のこと

精神薄弱者福祉法は、1960年に公布された法律です。

精神薄弱者福祉法の全文は、こちらの衆議院のHPで閲覧が可能になっています。

www.shugiin.go.jp

この第1条のなかに、精神薄弱者福祉法の目的が書かれているので、抜粋します。

第一条 この法律は、精神薄弱者に対し、その更生を援助するとともに必要な保護を行ない、もつて精神薄弱者の福祉を図ることを目的とする。

・・・というか、精神薄弱者ってなんやねん。って話ですよ。

これについては、用語整理のためにも法律が作られているので、一応リンクしましょう。

精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律

この法律の中で、精神薄弱者を知的障害者の名称に改める。とされて、現在の聞きなれた知的障害者となりました。

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つまり、精神薄弱者福祉法は、知的障害者への援助や保護、福祉の推進をするために作られた法律です。

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社会福祉6法のうちの一つ。

精神薄弱者福祉法は、1998年に知的障害者福祉法と名称を変更するに至るわけですが・・・

精神障碍者福祉法が公布された1960年のときから、社会福祉6法としての立場にある法律です。

社会福祉6法は
生活保護
知的障害者福祉法(精神薄弱者福祉法)
身体障害者福祉法
児童福祉法
老人福祉法
母子及び父子並びに寡婦福祉法

の6つの法律になります。

これはめっちゃ大事なんで覚えてください。

障害関係が2個入ることも注目です。

では、話をもどして、精神薄弱者福祉法の内容を見てみます。

精神薄弱者福祉法の内容。地方公共団体の責務。審議会の設置

法律の内容としては、

・精神薄弱者。知的障害者に対しての国民の理解
・精神薄弱者。知的障害者の必要に応じての保護や援助

について、国と地方向上団体が責務を負うこと。(第2条)


・厚生省(現在の厚生労働省)の付属機関に、精神薄弱者の福祉についての調査や、審議をするための審議会を設置すること。(第4条)

都道府県に精神薄弱者福祉司を設置義務。地方の福祉事務所にも設置可能

都道府県に精神薄弱者福祉司を置くことを義務とし、

市や町村に福祉事務所がある場合は、そこにも、精神薄弱者福祉司の設置を許可する。としました。(第10条)

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精神薄弱者福祉司は、福祉事務所の職員に、精神薄弱者に対しての援助に対する指導を行うことができます。

つまり、職員が頼れる存在であるんですね。

現在の知的障害者福祉司である。

この精神薄弱者福祉司ですが、現在の知的障害者福祉法においての、知的障害者福祉司の立場です。

まあ、精神薄弱者という言い方が、知的障害者に変更になったので、もちろん、これに準ずる形。ということですね。

都道府県に精神薄弱者厚生相談所の設置義務

都道府県に精神薄弱者厚生相談所の設置義務を明記しました。第12条

そもそも、厚生ってどういう意味かを説明すると、

厚生や生活の在り方や、健康状態についての支援を行って、国民が幸せになれるようにすることです。

なので、精神薄弱者厚生相談所では、(12条の中身から解説)
・家庭などで精神薄弱者が困ったときの相談に乗ること
十八歳以上の精神薄弱者の心や、職業的な能力への援助や、能力の判定、支援を行うこと

・必要があれば、巡回のかたちで、精神薄弱者に対して支援をとることができること

これらを行うことだできます。

現在の知的障害者更生相談所にあたる。

精神薄弱者厚生相談所も、同じく、現在では、障害者更生相談所として、名前が変わっています。


ちなみに、近年では、障害者を、障害をもつ人と言ったり、障がい者とひらがなにしたり、障碍者と、害の字を変えることがあります。

で、私的には、障碍者のいいかたが良いんではないか。とも思うんですが・・・

法律上はまだ障害者の言い方になっているので、福祉に関する法律関係では、障害者の表記でみることになります。

精神薄弱者福祉法の年齢制限。18歳以上の知的障害者への福祉の法律。

精神薄弱者って、18歳以上の知的障害者への福祉の法律なんです。

うんうん。子どもも含んでたら、精神薄弱児とか書きますけど、どこにも児の漢字はでてきません。

で、知的障害者福祉法も、知的障害児ではなく、知的障害者なので、18歳以上が対象。

児童は18歳未満なので、(つまり17歳)
18歳以上しか、精神薄弱者福祉法の対象にはなってないんですね。(知的障害者福祉法も。)

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児童のための法律は児童福祉法で扱っている。

18歳未満の児童の知的障害児の福祉はどこで補償しているの??

というと、1948年施行の児童福祉法が担当しています。
児童福祉法、万能でしょう。☆

知的障害児(精神薄弱児)の福祉の責任は国家が負うということを、1948年の児童福祉法施行当時から明記されていました。


で、現在の児童福祉法には、知的障害児への施設利用等について保障し、

知的障害児への支援には、知的障害者福祉法に基づいて、知的障害者福祉司の指導を仰ぐ。ともされています。

なので、児童の場合は、一番大切な法律は、児童福祉法になるんですねえ。

精神薄弱者福祉法のポイント総まとめ

精神薄弱者福祉法のポイントをざっくりとまとめます。

いつ・だれが・何のために・何した?コーナー

精神薄弱者福祉法は・・・・

いつ  ☛ 1960年公布
だれが ☛ 厚生省(現在の厚生労働省

何のために ☛ 18歳以上の精神薄弱者の福祉を増進するために
何をした  ☛ 精神薄弱者のへの援助、保護を行うために、国と地方公共団体が責務を持って、相談所等で支援するとした。

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で、1998年に知的障害者福祉法と名称が変わることになります。