精神薄弱者福祉法とは18歳以上の知的障害者の福祉増進のための法律で相談所の設置や、支援における国と地方の責任を明確化した。
精神薄弱者福祉法について簡単に説明します。1998年に知的障害者福祉法と改められるわけですが、この記事は、精神薄弱者福祉法について説明する記事となります。
- 精神薄弱者福祉法とは1960年に公布。精神薄弱者は知的障害者のこと
- 精神薄弱者福祉法の内容。地方公共団体の責務。審議会の設置
- 都道府県に精神薄弱者福祉司を設置義務。地方の福祉事務所にも設置可能
- 都道府県に精神薄弱者厚生相談所の設置義務
- 精神薄弱者福祉法の年齢制限。18歳以上の知的障害者への福祉の法律。
- 精神薄弱者福祉法のポイント総まとめ
※1週間、急病で更新が止まっていましたが、再開しました。
精神薄弱者福祉法とは1960年に公布。精神薄弱者は知的障害者のこと
精神薄弱者福祉法は、1960年に公布された法律です。
精神薄弱者福祉法の全文は、こちらの衆議院のHPで閲覧が可能になっています。
この第1条のなかに、精神薄弱者福祉法の目的が書かれているので、抜粋します。
第一条 この法律は、精神薄弱者に対し、その更生を援助するとともに必要な保護を行ない、もつて精神薄弱者の福祉を図ることを目的とする。
・・・というか、精神薄弱者ってなんやねん。って話ですよ。
これについては、用語整理のためにも法律が作られているので、一応リンクしましょう。
この法律の中で、精神薄弱者を知的障害者の名称に改める。とされて、現在の聞きなれた知的障害者となりました。
つまり、精神薄弱者福祉法は、知的障害者への援助や保護、福祉の推進をするために作られた法律です。
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精神薄弱者福祉法の内容。地方公共団体の責務。審議会の設置
法律の内容としては、
・精神薄弱者。知的障害者に対しての国民の理解
・精神薄弱者。知的障害者の必要に応じての保護や援助
について、国と地方向上団体が責務を負うこと。(第2条)
・厚生省(現在の厚生労働省)の付属機関に、精神薄弱者の福祉についての調査や、審議をするための審議会を設置すること。(第4条)
都道府県に精神薄弱者福祉司を設置義務。地方の福祉事務所にも設置可能
都道府県に精神薄弱者福祉司を置くことを義務とし、
市や町村に福祉事務所がある場合は、そこにも、精神薄弱者福祉司の設置を許可する。としました。(第10条)
精神薄弱者福祉司は、福祉事務所の職員に、精神薄弱者に対しての援助に対する指導を行うことができます。
つまり、職員が頼れる存在であるんですね。
都道府県に精神薄弱者厚生相談所の設置義務
都道府県に精神薄弱者厚生相談所の設置義務を明記しました。第12条
そもそも、厚生ってどういう意味かを説明すると、
厚生や生活の在り方や、健康状態についての支援を行って、国民が幸せになれるようにすることです。
なので、精神薄弱者厚生相談所では、(12条の中身から解説)
・家庭などで精神薄弱者が困ったときの相談に乗ること
・十八歳以上の精神薄弱者の心や、職業的な能力への援助や、能力の判定、支援を行うこと
・必要があれば、巡回のかたちで、精神薄弱者に対して支援をとることができること
これらを行うことだできます。