老人福祉法とは?わかりやすく説明.高齢者の生き方が多様で自立したものであるために。
1963年に公布された老人福祉法について、今回の記事でわかりやすく、とっても簡単に説明します。
高齢者が幸せに過ごせるために、高齢者の生き方の自由さと自立が書かれているんです。
老人福祉法とは?分かりやすく説明します。
まず、【老人福祉法】というこの名前の中に、老人福祉法の理念がバッチリ詰まっています。
説明すると、
老人 → 高齢者
福祉 → 人が幸せになるための援助やサービス
つまり、老人福祉法は、高齢者が幸せに生活するために、1963年に作られた法律です。
実際に、中身を見てみると、もっとよくわかるので、見てみましょう。
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これまでの一本道のような高齢者の生き方が、1963年の老人福祉法によって多彩で選択できるようになった
老人福祉法は、高齢者の生き方を根本からひっくり返した法律です。
昔は、人は年をとって病気になったら、病院に入院する。という、まさに【人の余生】って感じだったんですが。
(老人福祉法ができる前にも、身寄りのないお年寄りのための施設はあった。)
1963年に交付された老人福祉法は、
高齢者も、いきがいを持って、自分の生き方を選択し、自立した生き方ができるようにすることを目的に作られました。
(ムキムキおじいちゃん(。•̀ᴗ-)و ̑̑✧)
どういうことかというと、
老人福祉法が、
・老人ホームとか
・デイサービスとか
・在宅介護サービス
などについてを規定していて、これらの根拠法になっています。(施設の存在にたいする強い法律。)
で、老人福祉法が施行されたことによって、年をとってからの生活が、自ら選択することもできる多彩なものになったんです。
なんだか、老人福祉法によって、楽しそうになった気がしますね(´∀`*)
老人福祉法は、6章にわかれている。1章の総則は老人の生き方の多様に触れる。
老人福祉法は、第1章から6章までに分かれています。
老人福祉法の全文は、厚生労働省のHPをリンクしますね。
search.yahoo.co.jp
第1章は、総則として、
・老人福祉法が、高齢者の心身の健康をまもるための福祉を行うために存在すること
・高齢者だけでなく、国民も高齢者への知識理解を深めてもらうための啓発もすること
・老人は自分の体の変化を感じて、それを生かしながら、社会の活動に参加して生活できること
などが書かれています。
まとめると・・・
老人福祉法で、高齢者も生きがいをもって、身体も心も穏やかに生活できる福祉を実践するから、高齢者もどんどん社会に参加してね。
そのためには、若者の意識も向上するようにがんばるよ。って感じです。
第2章は、福祉の措置で、自治体がどうやって高齢者を支援するかについて規定。
2章では、福祉の措置として、高齢者への福祉を行うための、行政や自治体などが心掛けるべきことについてが書いてあります。
・市町村は、65歳以上の人に、高齢者福祉のサービスを提供したり、その体制をつくること
・経済理由等で生活できない高齢者を、適切に保護して守ること
・高齢者の心身の健康のために、レクレーションの機会とかを提供できるように整備すること
高齢者の福祉は、市町村が主体になっているので、市町村にたいしての部分が多いですね。
で、このように、第2章では、高齢者の福祉推進のために、地方自治体等は、どうやって動けば良いかを示しています。
第3章は老人ホームとかの計画 第4章は費用について。
第3章は、老人ホームなどの老人サービスを行うための根拠となるように、老人ホームをつくるときは、都道府県に届け出をしてください。とかのルールが書いてあります。
(こんな細かいのは、保育士試験にはでないけど、おまけです。笑)
で、第3章は2つに分かれてて、後半は、市町村が地域に老人サービス体制を整えるようにできるための計画についてかいてるんですね。
ふむ、老人福祉法、なかなかに抜け目ない。
で、第4章は、そのサービスの費用についてが書かれています。
5章、6章は雑則といって、この老人福祉法が円滑にすすむための微調整なので、主軸は終了です。( ´꒳` )✏
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老人福祉法まとめ。
というわけで、老人福祉法は、1963年に老人の生き方を、より幸せにするために作られた法律です。
これによって、高齢者は、
・老後の生き方が選択できて、(働いても良いし、デイサービスとかを使っても良い。)
・余生を心も体も幸せに過ごせる。
という状態が保たれるんですね。