[訂正]キッズラインの利用料トラブルを現役保育士が説明
訂正。2月12日18時に、キッズラインより謝罪訂正文の掲載が公式ホームページ及びTwitterにありましたので、
今回の記事の冒頭として、本日2月12日に追記致します。
以下の記事文章は、当サイト管理人うたが2月10日時点で作成した文章になりますので、(確定申告の内容や、具体的な年収と税金の関係を書きました。)
上記キッズラインの訂正文とのズレがあります。
日本のベビーシッター事情ですが、
・政府によるベビーシッター助成金の非課税導入
・児童福祉法に根拠されるベビーシッターについて、シッター研修の法的整備強化
この2点がまず政府により強化されれば、更に使いやすくなると考えています。
キッズラインは、繋がりやすいシッターを提供する会社として、保護者の方とお子様を見守ってきたことは事実です。
これからも、1人の保育士として、
キッズラインには、日本のベビーシッター事情の向上に貢献していただくことを期待しております。
訂正文章をだしていただき、
1人の保育士として安心致しましたので、冒頭に訂正文として追記致しました。
※記事の1番下に、2月13日の #税金爆死 のTwitterでバズっているタグが、キッズラインとは無関係である諭旨と、これに関する注意点を追記しました。
………………………………………………………………………:……
ここからは、2月10日時点の原文ままです。
キッズラインの社長がTwitterや公式のHPで、東京都の一部区がシッターを1時間250円で使用できると発表したんですが、あれ、嘘です。
私は、元公務員であり、現在は保育士に転職した、少々税金に詳しい保育士なので、この一件でキッズラインの経営陣にキレています。
今回は、私のこの保育士ブログで、キッズラインの利用料トラブルを説明します。
・・・・・というか、キッズラインはシッターの研修内容にも問題があるので、
保育士になりたい方も多く見てくれている、この私のサイトで今度はそっちも説明したいです。
・国民健康保険の方は来年の保険料が増額です
・保護者の企業による救済はほぼ無意味です
・対処方法は利用前に税務署に相談し概算算定すること
追記→シングルの児童扶養手当は貰えなくなります
順番に、説明しますね。
キッズラインの利用料トラブルを現役保育士が説明→東京都の助成金は年末に数十万請求されます
私は関西圏在住の元公務員、現在は保育士に転職した現役保育士なのですが、
Twitterで、たびたび、シッターの質で話題になるキッズラインからこのような発表がされました。
シッターの利用料が、区の助成制度利用で、本来の時間あたり2000円のところが、1時間あたり250円で利用できる。
実際のキッズラインのサイト文がこちら。
kidsline.me
ぶっちゃけ、「そんなワケあるか!!!」と思いました。シッターの最低賃金が全然満たされていないし。
ということで、東京都のHPから、その内情を調べました。
すると、私から、簡単に説明すると、
とんでもなくないですか・・・・・????
この言葉の意味を、今から説明するんですが、
私は一人の保育士として、
シッターを利用される0歳から2歳の保護者の方の中で、一気に数十万、平均で70万もの税金を国から徴収されて、即金で対応できる家庭はどれほどだろうか。。。
とおもいました。(T-T)
もちろん、払えなければ、“税金延滞”として対応されます
保育士として、しっかり、この利用料トラブルを説明します。
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時間250円でベビーシッターを利用できる。安い理由は年収が増えるから。のカラクリ
では、時間250円でベビーシッターを利用できる。とキッズラインが公表した点の嘘を説明します。
時間250円でベビーシッターを利用できる。とキッズラインは発表していますが、
東京都のキッズラインに対する公式発表の文章では、このように公表されています。(東京都福祉局のHPです)
本事業の利用に伴い、確定申告により課税されることとなる税額の目安については、モデルケース税額表(PDF:286KB)をご参照ください。
※上記税額表は、令和2年4月から本事業の利用を開始し、給与収入と本事業による助成金のみを確定申告した場合に、令和2年分として課税される額を試算し、12で割った月換算の税額の目安です。
ベビーシッター利用支援事業(令和2年4月以降に利用される方へ) 東京都福祉保健局
この言葉の意味ですが、
シッター利用料の2000円と250円の差額は、保護者の所得として上乗せしているだけだから、年末年始に自分で役所で確定申告してね。 で、所得が増えた分は税金がかかるから、年明けに税金をまとめて払ってもらうよ。
ということです。
で、これが、私が最初に言った、「年間70万近い税金が、年末年始に一気に徴収されます。」という言葉の意味です。
この表は、上の東京都のHPで発表されている、会社での給与年収あたりの、シッター利用頻度で徴収される追加税額です。
この表の見方を説明します。
年間で300万の手取りがあって、1日8時間・月20日シッターを利用すると、年明けに70万の税金が追加徴収です
この表の見方を、1つの給与例で見てみます。
例えば、
お母さんの会社での給料の年間の手取りが300万程度だとします。
そうすると、年間の税金がかかる前の年収は400万なので、この表の400万のラインを見ることになります。
そして、シッターの利用時間は、
フルタイムで仕事に復帰したとして、例えば、1日8時間、月に20日利用した。としましょう。つまり、月で160時間の利用です。
月に160時間利用の行を見てください。
この結果、確定申告でベビーシッターの助成制度利用料金が、お母さんの所得として、追加課税として徴収され、追加でかかる確定申告時の税金が59200円×12
つまり・・・・
年末年始の確定申告による追加で、70万程度の追加税額が徴収されます。
・・・・・ 年末年始で、子育て家庭が0歳~2歳の子どもを抱えながら、即金で70万を払えますか???
元公務員の現職保育士として、かなり危機感を覚えています。
企業が「シッター利用補助」として従業員を救済することも出来ません。
こんなベビーシッターのカラクリがある。なんて、怖いですよね。
ところで、企業には従業員の生活を守るために、例えば、従業員にアパートの家賃補助を与えている企業も少なくありません。
ですので、もしかしたら、お母さんが働いている会社の福利厚生で、ベビーシッター利用補助を、給与手当としてくれるかもしれないですが。。。。。
これ、無理です。辞めてください。
家賃補助って、所得として税金がかかっています。
なので、ベビーシッター利用補助を企業が福利厚生で行ったところで、課税所得なんです。
今回のベビーシッターの利用料も、税金がかかる所得になっています。
つまり、余計に確定申告のときに徴収される税金が増えるだけ。です。
唯一、企業が従業員のシッター利用料を助けられる方法は、シッターを利用している従業員の給料を減らすことですね。
給料が減れば、税金が安くなるので。。。。
ええ、これ、めちゃくちゃなんです。
国民健康保険加入者は来年の保険料が増額になるので、決して、利用してはいけない制度です
さっきまでは、会社の健康保険組合に入りながら、仕事をして、シッターを利用するお母さんを仮定して書いていたのですが、
自営業や、フリー、小規模企業等の方には、国民健康保険加入者でベビーシッターの利用を考えられる方もいらっしゃると思います。
国民健康保険加入者の方、決して、制度を利用したシッター利用はしないでください。来年の健康保険料が増えます。
国民健康保険加入者の方も、無論、さきほどの年末年始の追加徴収はされるんですが、
国民健康保険加入者の方は、もっとやばいです。
なにがやばい。かと言うと、
国民健康保険は、昨年度の所得で健康保険料がどんどん上がるシステムなので、シッター利用助成金により上乗せされた所得が、国民健康保険料に算定されます。
私は関西圏に住んでいるので、関東の国保の相場は知らないのですが、
おそらく、月々1万3千円程度の保険料だった方は、2万強にまで上がることは明白です。
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この記事を書いたワケ。クレーム対応は現場のシッター・保育士です。社長は説明責任を果たしてください。
私は普段、このサイトでは、これから保育士になる方を応援するための保育士試験の解説を行っています。
そのサイトで、どうして私が今回の記事を出したか、というと、
この追加徴収される税金、月々の給料から天引きにされるのではなく、
年末に一気に70万程度のまとまった金額で、保護者の方に徴収されるんです。
この時に、保護者の方が、「知らなかった。」と言う先って、現場のベビーシッターじゃないですか???
私は、もちろん、保育士として、この現状を保護者の方にも伝えたいですが、
何よりも伝えたいのは、現場のシッター、保育士です。
このクレーム対応するのって、来年・再来年に、現場で一生懸命に働く保育士なんです。
同業者として、見過ごせません。
キッズラインは公式HPでも、社長のツイートでも、保護者の方にいずれかかる税金については触れていません。
キッズラインの社長、経営陣は、キッズラインの従業員を守るための説明責任を果たしてください。
キッズラインのオススメ利用方法は、先に税務署で質問して税額を聞いてくること
さて、元公務員ということで、「では、どうやってキッズラインを利用するのが良いか?」も説明したいです。
シッターって、便利な一面もあるし、現場で働く同業の方は応援したいので(*^_^*)
東京都のベビーシッター助成制度を利用して、保育園代わりとしてシッターの利用を考えている方は、
シッターを利用する前に、自分の給与明細を持って、地域の税務署に相談してください。
税務署って、なんとなく行きにくいイメージはあると思いますが、
市役所や区役所の公務員って、税金に詳しくない人もいて、税金の専門家って、国家公務員の税務署職員なんです。
税務署は、無料で、国民の方の税金相談に応じてくれます。電話でもOKです。
ネットで、“自分の地域 税務署” と検索すると、どこの税務署に行けば良いのか、どこに電話すれば良いのかが調べられます。
確定申告は税務署が担当するので、
・自分と配偶者の給与明細
・シッターを利用する予定の月あたりの時間
を持参・伝えると、確定申告に一気にかかってくる税金の金額を、税務署の職員が、暫定額として教えてくれます。
そうしたら、先を見て計画が立てられるので、ちょっと安心だと思うのです。
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追記 シングルマザー等の方は、児童扶養手当の支給対象外になり、もらえなくなります
この記事を今朝、書いていたときは気づかなかったのですが、今頃になって気づきました。
助成金額が所得として、本来のシングルの方が働いている所得に上乗せされて、言わば、めっちゃ稼いでいる人ってことになるので、
シングルの方の児童扶養手当は減額、むしろシッター助成額は多額のため、貰えなくなります。
シングルの方は、税務署のみでなく、市役所にも、その点を、自分の給与と、利用時間を伝えた上で、利用する前に相談してください。お願いします。
結局は、年収がめちゃくちゃ高くて生活に余裕のある方が、助成制度を使って、保育園の代わりにシッター利用してください。
いろいろ書いてしまいましたが、、、、、
そんな、普通の0歳から2歳の子どもがいる家庭で、
・年末年始に70万の税金が急に支払いが必要になる
・国民健康保険が高くなる
・シングルの児童扶養手当が貰えなくなる
って、結局のところ、普通の世帯じゃ、保育園の代わりにシッターを利用することで、かなりの家計圧迫に繋がります。
・・・・とかいう私も、旦那の年収400万。私は200万で、現在妊娠中なのですが・・・・
私からちょっと言うと、今回のシッター助成、
保育園の代わりに、沢山の時間をベビーシッターを使う方は、めちゃくちゃ生活に経済的余裕があって(1人あたりの年収1500万超えとかね。)、仕事が好きな家庭。にしてください。頼みます。
あと、このシッター助成の助成金への、年末年始の課税は、
年収が安い人が持ったほうが、追加徴収される税金が安くなるので、
夫婦のうちの、年収が低い方で、確定申告のときに、税金を算定するようにしてください。
難しいので、税務署に相談してくださいね。(*^_^*)
※今回のシッターへの東京都助成制度は、他のベビーシッター派遣を行うベビーシッターの会社も登録されています。
しかしながら、キッズラインは、かなりの誇大広告を行っていることが明らかなので、今回の記事としてあげました。
というかこれ、Twitterで、市議さんや、県議、衆議院議員の方の中にも、「キッズラインのこの利用時間250円は待機児童問題の光明!」とツイートされてる方がいるんですが、、、
ちょっと税金知識があれば分かるんだから、もうちょい調べてから、発言してください。って残念に思いました・・・・
そんな税知識で政治家されても、折り合いつける公務員泣かせですよ。
※今回の私の記事には、税理士の方からもTwitterで共感を頂いています
キッズラインも、ちゃんと広告の内容を
"2月の確定申告時に保護者の方に数十万程度の税金を一括支払いして頂くことになる制度ですが、本来のシッター料金よりも安く利用できることは事実です。
ご契約時に担当者よりご説明させていただきます。お子様が安心して過ごせる時間の提供に、キッズラインのベビーシッターを、1つの選択肢としてお考えいただく機会だと考えております。
"
くらいに書いてもらえると、何も批判するとこ無いんですよね。 ※キッズラインの経理の方、HPの内容を作り直すように広報課にお伝えください。
・・・・・いろいろありますが、
今後も、保育士、シッター、保護者の方のために、1人の保育士として声をあげていきます。
2月13日 追記
2月13日にTwitterで、#税金爆死 のタグがバズっていますが、このベビーシッター助成金の問題は1年前からあります。
また、一部のTwitter民の方が
「じゃあ、非課税の20万までを150円でベビーシッター利用しよう。」
とツイートしていらっしゃいますが、
この助成金は、保育園を落ちた待機児童に直面する家庭しか出せない助成制度なので、
該当しない、いわば、「一時的な利用のみを考えている。」方は対象になりません。ご注意ください。