ほいのーと保育漫画

自作のミニ漫画で保育士試験9科目・実技の内容や保育士の仕事を書いています。

平成31年神奈川の保育士試験から社会福祉の問3を解いてみた。私は解なしだと思います。

神奈川の平成31年保育士試験、おつかれさまでした~(*^_^*)。今回は、Twitterのフォロワーの方から、神奈川の試験問題がもう神奈川県のHPに公開されていることと、

神奈川の保育士試験から、社会福祉の問3が、非常に厄介な問題だった。と教えてもらったので、解いてみました。


今回の記事構成 ①私が問題を解いたリアルタイムツイート
②問題文の内容を整理してみた
③実際の法律の内容を整理
④法律の内容と問題文を比べてみた


では、書いていきます。


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平成31年神奈川の保育士試験から社会福祉の問3を解いてみた。私は解なしだと思います。

平成31年度の神奈川県の保育士試験の問題は、この神奈川県のHPから閲覧できます。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/sy8/hoiku/2019dokuji-mondai.html



今回は、神奈川の保育士試験から社会福祉の問3を見てみます。

私の見解はTwitterにもツイートしていました。
ツイートを載せてから、私の見解をまとめていこうと思います。


一度、問題をなにも見ずに解いたときのツイートが上です。

d選択肢は500人ではないことは分かっていたので×にしたかったですが、そうするとEの選択肢に不都合が出ました。





・・・・と、とりあえず、私は問3は不適切問題だと判断しましたが、

Twitterは文字制限があって分かりにくいので、、、
以上の私のツイートの内容を整理してみます。



社会福祉の問3の問題文Eを整理してみる。

この問題をみるにあたって、まず、争点になっている社会福祉の問3のEの問題文を整理してみます。文章が長くてよく分からないしww

次世代育成支援対策推進法に基づいた行動計画策定指針では、市町村は市町村行動計
画、都道府県は都道府県行動計画、常時雇用する労働者が 300 人(平成 23 年4月1日
以後は 100 人)を超える一般事業主は一般事業主行動計画を策定して届け出なければな
らない。

このEから分かる情報を整理してみます。
※行動計画を【計画】とします。

問題文Eはこんな文章・市町村は計画を策定も届け出も義務
都道府県も計画を策定も届け出も義務
・100人以上の事業主も計画を策定も届け出も義務

選択肢Eは、こんな問題文に見えるんですね。


で、この問題文、
市町村と都道府県の計画の策定は任意だけど、届け出は義務だよ。という内容のEの選択肢にしてくれれば、不適切な文章にはならなかったですが、

都道府県も市町村も、事業者も、
計画の策定も届け出も義務だよ。と問題文の表現が混ざっているので、ややこしくなっています。


では、実際の次世代育成対策推進法の内容を見ていこうと思います。(*^_^*)


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実際の次世代育成支援対策推進法の内容を見てみよう。

では、実際に今回の社会福祉の問3Eの内容である、次世代育成支援対策推進法の内容を見ていこうと思います。


次世代育成支援対策推進法はこんな法律 ・2003年制定
・2015年までの時限立法だったが2025年に延長済み
・次世代の子どもたちのために社会を整える働きをもつ


では、今回のEの出題の争点になっている、次世代育成支援対策の計画について、都道府県・市町村・事業者それぞれについて、見てみましょう。

市町村行動計画は策定は任意・措置実施状況報告は義務・公表は任意

さて、まずは市町村の次世代育成支援対策推進法の市町村行動計画について、法律を見てみます。

大事なところだけ抜粋します。

第8条

次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定することができる。

つまり、市町村行動計画の策定は任意(どっちでも良い)


5 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県に提出しなければならない。

策定したら、なるべく公表して(HPとか)。で、都道府県への提出は義務!!


7 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、定期的に、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、市町村行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

計画にもとづいて行っている措置の実施状況評価は作成義務がある。


まとめると、こうなります。

市町村 ・市町村行動計画は任意作成
・作ったら県への提出は義務
・計画にもとづく措置の実施状況をみるのは義務


措置の実施状況、つまり、自分の地域で何が起こっているかは、ちゃんと見る義務があるってことです。

ちなみに、県も似たような感じです。

県も同じく。計画策定は任意。大臣への提出は義務。実施状況は義務

県も同じように、次世代育成支援対策推進法を見ていきます。

第9条

次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定することができる。

都道府県行動計画の策定は任意

5 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に提出しなければならない。

計画を作ったのならば、大臣への提出は義務


7 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、定期的に、都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、都道府県行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

計画を策定したら、計画についての措置の実施状況はいう義務あり


ということで、都道府県についてもまとめます。


都道府県都道府県行動計画は任意
・作ったら大臣への提出は義務
・・計画にもとづく措置の実施状況をみるのは義務

事業者の計画は100人以上と以下で違います。

事業者の場合はちょっと勝手が違ってきます。
従業員の人数によって、計画作成が任意か、義務かがかわるんですね。

では、条文を見てみましょう。

第十二条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

100人を超えるとこの事業主は、計画の作成は義務で、厚生労働大臣への届け出も義務


100人以下の条文も見てみます。😃😃

4 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。


100人以下の場合は計画の策定も、届け出も努力義務である。


事業主についてをまとめますね。

事業主
・100人以下は計画作成も届け出も任意
・100人以上は計画作成も大臣届け出も義務

これで、法律の内容を確認することができたので、問題文との見直しをします。

法律の内容と、実際の出題の内容を見てみよう。

実際の出題の内容と、調べた法律の内容を比べて見ます。


問題文Eはこんな出題意図・市町村は計画を策定も届け出も義務
都道府県も計画を策定も届け出も義務
・100人以上の事業主も計画を策定も届け出も義務



法律:市町村 ・市町村行動計画は任意作成
・作ったら県への提出は義務
・計画にもとづく措置の実施状況をみるのは義務


法律:都道府県都道府県行動計画は任意
・作ったら大臣への提出は義務
・・計画にもとづく措置の実施状況をみるのは義務


法律:事業主
・100人以下は計画作成も届け出も任意
・100人以上は計画作成も大臣届け出も義務



問題文と法律の内容を整理すると・・・
・出題意図:市町村は計画を策定も届け出も義務
→法律では、市町村計画の策定は任意


・出題意図:都道府県も計画を策定も届け出も義務
→法律では都道府県計画の策定は任意

・出題意図:100人以上の事業主も計画を策定も届け出も義務
→これは法律の内容と同じ意味をもつ


よって、Eは×になります。


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Eを×にすると、社会福祉の問3は解なしになる。

ここまでの見解で、Eは×になりました。

しかしながら、問3は、
Aは×
Bは×
Cは○
Dは×

と決まっているので、選択肢5を選ぶならば、Eは○になります・・・・。

選択できないですね。。。



ということで、問3は、解なしとなり、おそらく、いままでの神奈川の流れを見ていると、平成30年か29年のときのように全員正解で配点あり。になるのでは・・・?と思います。




というわけで、今日は、神奈川県の独自保育士試験の社会福祉から、問3のEのみをピックアップして解いてみました。(*^_^*)


ほかの科目も解いてみたいですが、ちょっと保育士試験の年表を先に完成させたいので、それが終わり次第かなあ。🤣🤣

保育士試験の年表の進捗状況は、こんな感じです。

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お盆休み中の完成を目指していたけど、今月中が目標かな。。。。笑



では、勉強お疲れ様です!!