児童扶養手当法の法律内容と改正。ひとり親家庭が月に4万円くらいもらえるお金
児童扶養手当法について、とっても簡単に説明します。母子家庭でも、父子家庭でも、とにかくひとり親家庭がもらえるお金についての法律が児童扶養手当法です。
離婚してなくても、もらえる場合もあります。
貰えるお金の話から、法律の制定背景や、改正についての法律の内容もまとめました。
児童扶養手当法とは、ひとり親家庭がもらえるお金で金額は月4万程度
児童扶養手当法とは、児童にとって、父か母が居ないときにもらうことができる手当のことです。つまり、ひとり親家庭のための経済支援ということです。
だいたい、月に4万円程度もらうことができます。(所得変動あり。)
詳しくはこの東京都のページに載っていますが、今回の記事で詳しく解説していきます。
www.fukushihoken.metro.tokyo.jp
ちなみに・・・
児童手当とは、全然違うので注意してください。児童手当はこどもならもらえる手当で、親が2人いてももらえるんです。
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母子及び父子並びに寡婦福祉法は、福祉資金の貸付だから、あっちはもらえない。
母子家庭や、父子家庭、ひとり親家庭の法律で有名なのは、 母子及び父子並びに寡婦福祉法なのですが、この法律ではお金をもらえるような内容はありません。
母子及び父子並びに寡婦福祉法での経済支援は、福祉資金の貸付のかたちで実施されています。
たとえば、この福岡県のページを見てみてください。
www.city.fukuoka.lg.jp
無利子で貸してもらえるのはかなり良い感じですよね。
ってことで、 母子及び父子並びに寡婦福祉法は、ひとり親家庭がお金をもらえる法律ではないんですね。
それでは、児童扶養手当法について、もっと詳しく見てみましょう。
児童扶養手当法の法整備と改正の歴史。父子家庭にも援助ができたのは平成23年から
児童扶養手当法は、1961年(昭和36年に制定)されています。
もともとは母子家庭に対しての支援のカタチでできた児童手当法ですが、2011年(平成23年)の改正で、父子家庭にも同様に手当がもらえるように改められました。
児童扶養手当法の全文は、厚生労働省のページで見ることができます。
児童扶養手当法の目的は、自立の支援と家庭生活の安定
児童扶養手当法の第1条は、児童扶養手当法の目的が書かれています。
この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
ここからわかることは、
児童福祉法の目的が
・家庭生活の安定
・自立の促進
のためであることが分かります。そして、その目的を家庭が達成することを支援するために、児童扶養手当を給付しているんですね。