ほいのーと保育漫画

自作のミニ漫画で保育士試験9科目・実技の内容や保育士の仕事を書いています。

保育所と幼稚園とこども園の違いを説明 資格と、対象になる子どもが異なる。保育士試験対策

保育所と、幼稚園とこども園の違いを今回の記事では説明します。

保育士試験でも、この違いはよく出題されるので、よく覚えるようにしましょう。

保育所と幼稚園とこども園の違い 保育原理

今回の記事では、保育園と幼稚園とこども園の違いについて扱います。

これらには、以下の異なる点があります。

・管轄している府や庁が違う

・職員に必要な資格が違う

・対象になる子どもの年齢や状況が違う

・預かる時間が違う

保育所の特徴 保育を必要とする乳幼児を預かる

保育所の特徴は、なんといっても、【保育を必要とする乳幼児】を預かる施設であることです。

保育所にも、教育的な側面はありますが、前提条件は、保育を必要とする子どもを預かること。

という点がポイントになっています。

2017年まで使われていた保育所保育指針の旧版では、【保育に欠ける子ども】だったので、

ここは2018年からの新指針で変更になっていますね。

この保育を必要とする乳幼児は、誰?

というと、子ども・子育て支援法施行規則にかかれているので、また扱います。

幼稚園の特徴、目標は学校教育法第22条にあり

幼稚園は、小学校に入学する前の準備期間のような形です。

また、幼稚園の目標は、学校教育法に明記されています。

学校教育法は、1947年(昭和22年)に制定されていますね。


学校教育法22条による幼稚園の目的 

「幼稚園は、義務教育及び、その後の教育の基礎を培うものとして、

幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて

その心身の発達を助長することを目的とする。」

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幼保連携型認定こども園の特徴 2015年スタート

幼保連携型認定こども園は、2015年から開始しています。


この【こども園】とは、2006年に創設された、保育所と幼稚園の両方の機能がある園のことです。

幼保連携型認定こども園では、それを、内閣府が管轄することになります。


こども園は待機児童の解消のために創設されて、一部の幼稚園が保育園としての役割を果たしたりするようになりました。

(後日、記事にします)


幼保連携型では、内閣府が学校教育法に基づいて、指定するこども園になります。

保育所の説明 厚生労働省

保育所の管轄は、厚生労働省です。

児童福祉施設としての機能分類がされます。

保育を必要とする乳幼児や、そのたの児童が入学できます。

預かる時間は原則8時間ですが、最大で11時間預かることができます。

保育所保育指針に基づいて、行われます。

保育士資格が必要です。

幼稚園の説明 文部科学省

幼稚園は、文部科学省が管轄しています。

学校としての役割があります。

満3歳以上から小学校就学前の幼児を原則として入学することができます。
(以上のように、以の漢字が使われている場合は、その数字を含みます。なので、今回の場合は、3歳も入学できる、ということです。)

預かる時間は、4時間程度とされます。

幼稚園教育要領にそって行われます。

幼稚園教育免許が必要です。

幼保連携型認定こども園の特徴 内閣府

幼保連携型認定こども園では、内閣府の管轄になります。

学校としての機能も、児童福祉施設としての機能もあります。

入れる子どもは、保育を必要とする乳幼児です。

保育は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領にそって、行われます。

時間は原則8時間ですが、11時間まで可能で、土曜日も利用できることがあります。

利用者と施設の直接契約によって、利用します。

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保育をするところは、ほかにもたくさんある。

さて、保育園と、幼稚園、幼保連携型認定こども園について、簡単に比較しましたが、

乳幼児の保育は、このほかでも、行ってもらうことができます。

ベビーシッターとかが、含まれていなかったですからね。


ちなみに、ベビーシッターは、居宅訪問型保育事業というのですが、

また、その他の保育施設についての説明の記事を作成します。