ほいのーと保育漫画

自作のミニ漫画で保育士試験9科目・実技の内容や保育士の仕事を書いています。

保育所保育指針が出来た年や改正歴、法的拘束力についてまとめました。保育士試験対策ブログ

保育士試験対策の記事、今回は保育原理の範囲から、保育所保育指針ができた背景と、改定の歴史についてまとめました。

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保育所保育指針とは?保育士にとってどんな意味があるのか

保育所保育士指針は、保育所での保育のあり方についてをまとめた指針であり、保育士がかならず理解して実行する必要のある存在のものです。

保育所保育指針では、1章の総則で、保育についてを、以下のように書いています。

【総則 保育所の役割】
保育所はその目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、

こどもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護および、教育を一体的に行うことを特性としている。


保育とは、養護と教育を一体的に行うことであると示していますね。

このように、保育所保育指針は保育所での保育のあり方を説くために存在しています。

保育所保育指針が出来た年と法的拘束力の有無を説明

保育所保育指針ができた年は、1965年 (昭和40年)です。ですので、戦後すぐ、というわけではありませんでした。

戦後は1947年の学校教育法や、1956年の幼稚園教育要領など子どもの法律は沢山できあがりましたが、
保育園の保育所保育指針は1965年になります。

もっとも、それまでは、保育要領で保育園のあり方は示されていました。

保育所保育指針に、1965年時点での法的拘束力はありませんでした。

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このときは、中央児童福祉審議会が厚生省(現 厚生労働省)にわたし、

都道府県に通達するかたちだったからです。

大臣からのものでないと、法的拘束力はつきません。 

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保育所保育指針の改定歴

保育所保育指針はこれまでに4回改訂されています。その改訂については、何年に一度、などとはきまっていません。

1965年は、保育所保育指針の策定年

あとの改正は、
1990年(平成2年) 
1999年(平成11年)
2008年(平成20年)
2017年(平成29年)

と4回改定されています。

1990年の改定で保育の内容領域は、5領域になった

1990年の保育所保育指針の改定では、保育所保育指針は、1989年に改定された幼稚園教育要領にあわせて、

保育の内容が、5領域に変更されました。

この5領域というのが、現在の5領域でもある、
【健康】、【言葉】、【表現】、【環境】、【人間関係】です。

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これは、幼児の発達の側面を表したものとされています。

保育園では、1歳児以上に、5領域に基ずく保育の内容をすすめています。

2008年の改定で、法的拘束力を持つようになった理由

それまでは、都道府県への通達による形をとっていたため、保育所保育指針は1965年以来ずっと、法的拘束力はありませんでしたが、

2008年の改定からは、厚生労働省からの告示になったことにより、法的拘束力を持つようになります。

それに合わせるように、保育所保育指針の内容は、あくまでも、【基本的な内容】とされました。

保育所保育指針を読めば納得できますが、保育所保育指針はあくまで包括的なものであり、

いわゆる保育所が最低限、かならず満たす必要がある事項が書いてあり、

保育所保育指針に基づいて、実際の保育の形は、各保育所にゆだねられる自由度のある内容になっています。

2017年の改定では、1歳~3歳の保育の内容が明確化された

2017年の改定のポイントは、1歳~3歳の保育の内容が明確化されたことです。
(施行は2018年の4月1日から)

保育所保育指針も、はっきりと、3歳以下と、3歳より上の年齢で分けられることになりました。

前の保育所保育指針より、ずいぶんと分かりやすい内容です。

また、地域や家庭と連携した保育を実践することや、保育士をはじめとした保育所職員の資質の向上についても示されています。



そして、2018年の保育所保育指針の改訂は、【幼児期の終わりまでに子どもの育ってほしい姿】が盛り込まれた内容になっています。

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このように、保育所保育指針は、幼稚園の幼稚園教育要領と合わせるように改定を繰り返しています。

また、保育所保育指針の内容について掘り下げた記事も書いていこうと思います。


今回の記事では取り上げませんでしたが、
生命の保持と、情緒の安定は、養護の目的です。

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この養護の目標についても、また取り上げます。